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「防火対象物の定期点検報告制度を理解しよう」
防火セイフティマークの導入

 平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災等を受けて、平成14年4月に消防法が大幅に改正されました。
 その中で防火管理の徹底を図るため、「防火対象物定期点検報告制度」が創設され、平成15年10月1日から開始されています。


1 定期点検報告
 一定の建物(旅館ホテル等の防火対象物)の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な事項について点検させ、その結果を消防長または消防署長へ報告することが新たに義務づけられました。
(1) 防火対象物の定期点検報告を要する対象
点検報告を必要とする防火対象物は、次に掲げるものとされました。

@ 特定用途防火対象物※のうち収容人員が300人以上のもの

A 次の要件の全てに該当するもので、収容人員が30人以上のもの

 ア 特定用途(映画館や百貨店、旅館等不特定多数の人が利用するもの)
   に供される部分が避難階(直接地上へ通じる出入口のある階)以外の
    階(1階及び2階を除く。)に存するもの。

 イ 特定用途に供される部分が避難階以外の階から避難階又は地上に直
   通する階段が2(当該階段が屋外に設けられている場合等にあっては1)
   以上設けられていないもの。
特定用途防火対象物
収容人員

30人未満
収容人員30人以上300人未満 @収容人員

300人以上
A 次の要件を満たすもの

 ア 特定用途部分が地階又は3階以上に存する
   もの(避難階は除く)

 イ 階段が2以上設けられていないもの
   (屋外階段は1以上)
※特定用途防火対象物とは:不特定多数の人が利用する建物で消防法施行令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イ、 (16)項イ及び(16の2)項に掲げる防火対象物をいう。

(2) 資格者による点検
点検は防火対象物の火災予防に関し、専門的知識を有する「防火対象物点検資格者」に行わせなければなりません。
点検項目(抜粋)

○ 防火管理を実施しているか。
○ 消火・通報・避難訓練を実施しているか。
○ 避難階段に避難の障害となる物件が置かれていないか。
○ 防火戸の閉鎖に障害となる物件が置かれていないか。
○ 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。
(3) 点検基準適合の表示
 「防火対象物点検資格者」により、点検対象事項が点検基準に適合していると認められた防火対象物は、下図の防火基準点検済証の表示をすることができます。
点検資格者が点検した結果、消防法令に適合している旨のマークです。

2 定期点検報告の特例認定
 定期点検報告が義務となる防火対象物のうち、一定の期間以上継続して消防法令を遵守しているものにあっては、防火対象物の管理権原者の申請に基づき、消防長又は消防署長の行う検査の結果、消防法令の基準の遵守状況が優良なものとして認定された場合に、点検・報告の義務を免除することとしています。

(1) 認定要件(抜粋)
@ 管理権原者が防火対象物を管理してから3年が経過していること。

A 過去3年以内に次の事項に該当しないこと

  ア 法令違反により消防法に基づく命令を受けたことがあり、また、
     受けるべき事項が現にあること。

  イ 特例認定の取消しをされたことがあり、またはされるべき事項
    が現にあること。

  ウ 定期点検、報告がされていなかったことがあり、または虚為の
     報告がされたことがあること。
(2) 認定の失効
次のいずれかに該当することとなったときは、特例認定は失効します。

@ 特例認定を受けてから3年が経過したとき(失効前に再申請するこ
  とは認められています)。

A 管理権原者に変更があったとき。
(3) 認定の取消し
消防法令違反が発覚した場合、消防機関から認定を取消されます。
(4) 特例認定の表示
消防長又は消防署長から特例認定を受けた場合には、下図の防火優良認定証の表示をすることができます。


消防機関が検査した結果、過去3年間消防法令を遵守している旨のマークです。


3 安心・安全の「防火セイフティマーク」
防火基準点検済証及び防火優良認定証防火セイフティマークと呼びます。


防火対象物の点検報告制度の概要

1 定期点検報告

防火対象物
点検資格者
一定の防火対象物
点検(1年ごと) 基準適合が
認められた場合
  
防火基準点検済証
表示することができる






報告(年1回)
管理権原者 峰山消防署


2 定期点検報告の特例認定

認定申請

認  定

(3年間有効)
管理権原者 峰山消防署     

違反のないもの等で、認定を受けたものは、点検・報告を免除
防火優良認定証
表示することができる

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