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設備投資に対する支援制度
1.奨励金の交付
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条件等 |
奨励金額 |
交付期間 |
京丹後市工場立地促進条例
(工場の新設・増設) |
工場の新設または増設が行われ
①投下固定資産額(土地・建物・償却資産の取得価額)が以下の基準を満たすことが必要
(1)常用雇用者が100人以下の事業所⇒3,000万円以上
(2)常用雇用者が100人超過の事業所⇒5,000万円以上
②常用雇用者が3人以上増加すること |
(1)工場新増設奨励金
賦課された固定資産税額を限度として、市長が決定
(税の減免が行われた場合は、減免後の額が限度になります)
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操業開始年度以降で、工場に最初に課税された年度から5年間(毎年交付) |
(2)雇用促進奨励金
上記の条件を満たし、1人以上の市民を雇用した場合に、地元雇用1人につき1回限り40万円 |
操業開始年度の翌年度から5年以内 |
※工場建設着手前に指定を受ける必要があります。
※土地については、操業開始の日前3ヵ年以内に取得したもののみが対象となります。
※雇用促進奨励金は、京都産業立地戦略21特別対策事業費補助金に該当した場合は適用されません。
2.資金の貸付
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条件 |
貸付対象費用 |
貸付対象者 |
貸付額 |
貸付利率 |
京丹後市地域総合整備資金貸付制度
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①営業開始に伴い、地域内において5人以上の新規雇用の確保が見込まれること
②貸付対象費用の総額(用地取得費除く)が2,500万円以上であること
③用地取得等契約後5年以内に営業が開始されること |
①設備の取得等に係る費用
②試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用 |
法人格を有する民間事業者等 |
貸付対象費用の20%(丹後町・久美浜町の地域については25%)以内の額 |
無利子 |
※返済期間:15年以内(5年以内の据置期間を含む)
※償還方法:元金均等半年賦償還
※そ の 他:
・民間金融機関等の確実な保証人の連帯保証が必要になります。
・利用にあたっては、財団法人地域総合整備財団の審査があります。
3.税の減免
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過疎法 |
企業立地促進法 |
半島振興法 |
農工法 |
| 対象地域 |
丹後町・久美浜町地域 |
京丹後市全域 |
京丹後市全域 |
農村地域工業等導入地区 |
| 対象業種 |
製造業・ソフトウェア業
旅館業 |
基本計画に定める業種 |
製造業 |
工業、道路貨物運送業、倉庫業、梱包業、卸売業 |
減免内容
(固定資産税) |
免除(3ヵ年度) |
免除(3ヵ年度)
(土地・家屋及び構築物に限る) |
不均一課税(3ヵ年度)
・初 年 度0.14%
・第2年度0.35%
・第3年度0.70% |
免除(3ヵ年度) |
| 条件 |
土地・家屋・償却資産の取得価額が2,700万円超過 |
土地・家屋・構築物の取得価額が2億円超過
(農林漁業関連業種:5,000万円) |
土地・家屋・償却資産の取得価額が2,700万円超過 |
①土地・家屋・償却資産の取得価額が3,000万円超過
②雇用者増加:15人超
(工業を除く対象業種のみ) |
※税の減免には、細かな適用区分・条件・事前手続き等があります。
※企業立地促進法については減免内容が土地・家屋及び構築物に限られていますが、設備等、償却資産については半島振興法の適用も可能となります。
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事業経営に対する支援制度
| 対象者 |
補給対象融資 |
対象期間 |
対象融資限度額 |
補給率及び限度額 |
| 市内に住所を有する個人事業者、又は所在地を有する法人事業者で、市内で信用保証協会の保証対象業種を現に営んでおり、市税等の滞納のないもの |
①京都府中小企業融資制度
②政府系金融機関の融資制度
③京丹後市商工業振興融資制度
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1月1日~12月31日
ただし、初回の利子支払月から60月目まで |
補給対象期間の初日現在で、つぎのとおり ①運転資金
⇒3,000万円
②設備資金
⇒8,000万円 |
借入利率のうち2.5%以内(ただし、補給後の末端金利は1.5%以上)
1事業者につき、年100万円
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※末端金利は、金融情勢により変動します。
| 対象者 |
対象保証料 |
補助率 |
補助限度額 |
| 市内に住所を有する個人事業者または所在地を有する法人事業者で、市内で信用保証協会の保証対象業種を現に営んでいる中小企業者で、市税等の滞納のないもの |
京都府中小企業融資制度または京丹後市商工業振興融資制度にもとづく融資を受けるにあたり、京都信用保証協会の保証を受けるため支払った保証料 |
借入保証額により
⇒30%~80%
(ただし借入保証額が2,000万円を超える場合は、2,000万円相当分の保証料の30% |
1企業1年度あたり40万円 |
| 対象者 |
資金使途及び融資期間 |
融資額及び融資利率 |
返済方法 |
市内に住所を有する個人事業者または所在地を有する法人事業者で、市内で信用保証協会の保証対象業種(同一業種に限る)を6ヵ月以上現に営んでいるもの
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①運転資金 5年
②設備資金 7年
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融資額:1,000万円以内
(この制度による現残額を含む)
利率:2.0%
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均等月賦返済。必要に応じ6ヵ月以内の据え置き可。
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