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更新日:2012年3月21日
平成24年度の京丹後市建設工事指名業者格付審査については、平成24年3月末時点で提出されている申請書類等で行いますので、更新(変更)された書類等がある場合は、平成24年3月30日(金曜日)までに入札契約課へ提出していただきますようお願いします。
なお、提出期限までに提出がされなかった場合は、平成24年度の格付には反映されませんのでご了承ください。
平成23年2月の定期受付以降に最新の有効な「経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書(以下「通知書」という。)」の交付を受けた方で、その写しを提出されていない方のみ必要となります。なお、提出期限以降であっても、最新の有効な通知書が交付された場合は、通知書の写しの提出をお願いします。
※ 通知書の有効期限は、通知書に記載された審査基準日から1年7ヶ月後までとなっています。建設工事の入札参加資格者は、現在受審されている有効な通知書の有効期限が切れる前に、経営事項審査の結果通知(総合評定値(P)の受審)を受ける必要がありますのでご注意ください。
平成23年2月の定期受付以降に建設業許可の更新(変更)をされた方で、更新(変更)後の建設業許可通知書等の写しを提出されていない方のみ必要となります。なお、提出期限以降であっても、建設業許可の更新(変更)手続きを行い、建設業許可通知書が交付された場合は、通知書の写しの提出をお願いします。
※ 建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了となります。この建設業許可の更新手続きをとらない場合は、期間の満了とともに建設業許可は効力を失いますのでご注意ください。
平成23年2月の定期受付以降に取得された方又は更新を受けた方のみ必要となります。
平成24年度から主観点数に加算を行います。ただし、「ISO14001」の取得により主観点数に加算されている場合は、KESとの重複加算は行いません。
平成23年2月の定期受付以降に障害者の方の雇用状況に変更(新規雇用・退職等の異動)があった方のみ必要となります。
営業所の専任技術者の変更をされた場合は、変更後の営業所の専任技術者証明書の写しの提出をお願いします。
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