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更新日:2011年12月14日

 

指定管理者制度Q&A

■指定管理者制度Q&A

指定管理者制度のメリットは? 公の施設の管理について、民間事業者の活力やノウハウを活用することで、経費の縮減や利用者のニーズに対応した、きめ細やかな質の高いサービスの提供が期待できます。
従来の管理委託制度と指定管理者制度の違いは? 管理委託制度は、市との契約に基づき具体的な管理事務、業務の執行を行うもので、施設の管理権限は市にあり、公権力の行使に当る使用許可などは委託できませんでした。
新制度は、施設の管理に関する権限を代行させるもので、使用許可等を行うことができます。
指定管理者の選定方法は? 指定管理者は施設の設置者である市に代わって管理を代行し、その指定は行政処分の一種で、契約ではありません。公募等を行い、施設の設置目的を効率的に達成する観点から選定することになります。
指定管理者になれる資格・要件は? 管理委託制度では、市などの公共団体、協同組合などの公共的団体、自治体が出資する法人に限定されていましたが、新制度では、「法人その他団体」となっており、民間企業や法人格を有さない団体も認められます。
なお、指定管理者の指定は、議会の議決が必要です。
指定の期間は? 指定の期間については法令上定めはなく、各自治体が施設の目的や実情を勘案して適切な期間を定めることになります。(議決事項)
施設の管理運営経費は? 管理運営に要する経費は、
(1)市が全額支出する
(2)市の支出と指定管理者が収受する利用料金で賄う
(3)指定管理者が収受する利用料金だけで賄う、方法があります。(協定事項)
平等利用の確保の保障は? 施設の利用は、自治法第244条で不平等の扱いを禁止しており、指定管理者もその規定の適用を受けます
また、条例で管理の基準を定め、それに基づき使用許可(行政処分)を行うこととなっております。
施設の利用料金は誰の収入になるのか? 指定管理者の自主的な経営努力を発揮しやすくし、また、利用料金の会計事務の効率化を図るため、その施設の利用料金を指定管理者の収入とすることができます。(利用料金制・条例事項
利用料金が高くなるのでは? 利用料金制を導入する場合、料金は指定管理者が決めますが、条例で基本的な枠組み(金額の上限)を規定しており、また、市の承認が必要ですので、指定管理者が自由に決められるわけではありません。
従前の業務委託との関係は? 従前同様、清掃、警備、メンテナンスなど個々の具体的業務を民間事業者に個々に委託(私法上の業務委託契約)することはできます。
指定管理者の事務執行監査は? 公の施設の管理業務に係る出納関連の事務については、自治法の規定で監査委員による監査の対象となります。
指定管理者の監督は誰が? 市は指定管理者に対し、業務又は経理の状況の報告を求め、実地調査や必要な指示をすることになっており、指示に従わない場合や、管理を継続することが、適当でないと認められる場合は指定の取り消しや、管理業務の停止を命じることができます。

■従来の公の施設の管理運営と指定管理者制度との比較
  従来の施設の管理委託制度 指定管理者制度
受託主体 公共団体、公共的団体、政令で定める出資法人に限定 法人その他の団体
※法人格は必ずしも必要ではない。ただし、個人は不可。
法的性格 条例を根拠として締結される契約に基づく具体的な管理の事務または業務の執行の委託 [公法上の契約関係] 行政処分のひとつである「指定」により、指定を受けた者に公の施設の管理権限を委任するもの [包括的管理権限代行]
※指定の手続きは条例で定めることを要する。
施設の管理権限 設置者たる地方自治体が有する。 指定管理者が有する。
※管理の基準、業務の範囲は条例で定めることを要する。
  施設の使用許可 受託者はできない。 指定管理者が行うことができる。
  基本的な利用条件の設定 受託者はできない。 条例で定めることを要し、指定管理者はできない。
  不服申し立てに対する決定 受託者はできない。 指定管理者はできない。
  行政財産の目的外使用許可 受託者はできない。 指定管理者はできない。
施設の設置責任者 地方自治体 地方自治体
利用者に損害を与えた場合 地方自治体にも責任が生じる。 地方自治体にも責任が生じる。

■業務委託と指定管理者制度との比較
  業 務 委 託 指定管理者制度
受託主体 限定はない。
※議員、首長についての禁止規定あり地自法(92条の、142条)
法人その他の団体
※法人格は必ずしも必要ではない。ただし、個人は不可。
法的性格 契約に基づく個別の事務または業務の執行の委託 [私法上の契約関係] 行政処分のひとつである「指定」により、指定を受けた者に公の施設の管理権限を委任するもの [包括的管理権限代行]
施設の管理権限 設置者たる地方自治体が有する。 指定管理者が有する。
※管理の基準、業務の範囲は条例で定めることを要する。
施設管理者 地方自治体が設置する。 指定管理者が設置する。

 

 

お問い合せ先

部署名:企画総務部企画政策課 

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