ホーム > 企業・事業主向け情報 > 指定管理者制度 > 手続きフロー図
ここから本文です。
更新日:2011年12月14日
|
◎検討委員会・選定審査会等(施設所管部局等)で指定管理者制度の導入の可否を検討し、制度導入の方針を決定。 ◎制度導入方針の最終決定は、発議による決裁を受けることとする。 ◎「施設所管部局等」で、指定管理者となりうる事業者の資格、選定のための評価基準、指定の期間等を検討し、「選定審査会」の審査を経て決定する。 |
||
| ↓ | ≪条例改正の作業と平行して行う≫ | ||
|
◎併せて、管理の基準、業務の範囲など条例改正に必要な事項を検討し、設置管理条例案を作成。 *公募・非公募施設とも審査会で確認 |
||
| ↓ | |||
|
◎公募施設・・・募集要項・仕様書の作成 ◎非公募施設・・・指名団体と協議 |
||
| ↓ | |||
|
◎募集の開始(公告) | ||
| ↓ | |||
|
◎「選定審査会」で指定を受けようとする団体を評価し、指定管理者候補者を選定する。 | ||
| ↓ | |||
|
◎「選定審査会」において、評価を行い、最終的に指定管候補者を決定。 ◎予算編成時期に併せ、委託費(指定管理料)などの経費を概定。 |
||
| ↓ | |||
|
◎指定管理者の指定に関する議案の作成と提案 | ||
| ↓ | |||
|
◎議会の議決と指定の処分(告示) ◎施設所管部局等で協定書の内容を検討 |
||
| ↓ | |||
|
◎協定の締結・管理の実施開始 |
![]()