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更新日:2011年12月14日
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公の施設の指定管理者制度運用基本指針を策定
(基本指針概要版)■本市の基本的対応方針 従前の管理委託制度が平成18年8月をもって廃止になるため、現在管理委託の施設を指定管理者へ円滑に移行させるためには一定の法的手続きが必要となりました。 また課題を多く抱える直営施設についても今後積極的に活用・導入していくため、条例等の整備とともにこのほど新制度の運用基本指針を策定しました。 今後はこの指針に基づき諸手続きを進めることになりますが、新制度が地域の活性化・雇用の増進・サービス向上等の促進につながることを期待しているものです。 ■制度導入の条例等を整備 この制度を適用するためには条例等で定める必要があり、平成17年6月に指定管理者の指定手続等を共通して定めた「公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例」(同規則)を制定し、平成18年度から全面的に移行・導入をめざして諸準備を進めることとしました。 第1次条例整備・・・平成17年9月議会で、集会施設の大半に適用できる条例改正実施 第2次条例整備・・・平成17年12月議会で、観光、公園、福祉施設等多数に適用のため改正 第3次条例整備・・・さらに未適用施設条例の整備を予定 1.公の施設とは・・・市民が広く利用する市有(営)の公共施設 市が市民の福祉を増進する目的で、その利用に供するために設置する市有(営)施設を指します。本市では具体的には、次のような施設があげられます。 文化施設類・・・各種資料館、地域公民館、情報センター、勤労センターなど 福祉施設類・・・老人福祉センター、デイサービスセンター、老健施設など 体育施設類・・・社会体育館、多目的広場、運動公園、キャンプ場、競技場など 観光施設類・・・宿泊施設、保養・休養施設、温泉施設、体験・交流施設など その他施設・・・駐車場、集会所、直売場、レストラン、織物センターなど多数 ※この他、法的には保育所、病院・診療所、火葬場、市営住宅、図書館なども指定管理者制度の対象で管理の委任が大幅に可能となりました。 市役所庁舎や学校・幼稚園・焼却場などは、この制度の対象にはなりません。 市有各種施設の今後・・・既存施設のあり方、維持管理方法等に関しては課題が多く順次改善・改革を図るよう努め、譲渡・用途廃止・用途変更等も検討していくこととします。 2.指定管理者制度が創設された目的・・・施設の管理運営を民間に開放 公の施設の管理は、市出資法人や公共的団体以外の団体でも十分なサービス提供能力を有すると認められるものが増加し、また、直営よりも経費の削減や多様化する住民ニーズに対応するためには、このような民間事業者などが有する経営ノウハウを活用したほうがより効果的であると考えられる事例も増加してきたことから、民間参入の具体的な施策として制度化されたものです。 指定管理者制度のねらいは、直営では困難な施設を活用した新たな事業やサービスの実施、施設のより効果的な管理を提案、実施してもらうことにより、施設の活性化や住民サービスの向上・行政運営の効率化・行政の守備範囲の見直しを図ること目指しています。 3.本市の指定管理者制度移行・導入計画 本市では、旧町の一部の地区集会施設で指定管理者制度を活用して管理委任を行っていましたが、現在管理委託をしている全市域の各種の施設を中心に適用を拡大するため検討を重ねてきました。 この他の現在直営(業務委託)の公共施設ついても、平成18年度の本格的な制度導入に向けて、準備を進めています。(新規大型施設など一部の施設では、4月以降に適用) 4.指定管理者の選定方法と指定の手続き 指定管理者の選定は、原則として公募で行うこととしていますが、地域密着施設等は非公募指名で移行の予定で、また特別な資格等を要する施設には応募者に人的・物的要件を付すなど限定する場合があります。 なお、公費支弁の大型施設(公園・観光・保健・福祉等)は、特殊なケースを除き公募で対応の予定です。 応募者には、申請書のほか業務の事業計画書や収支計算書などの必要な書類の提出を求め、事業計画内容等を説明してもらうことになります。 提出した書類の内容を「選定審査会」に諮り、最も適切に施設の管理を行うことができ、かつ施設の活性化や市民サービスの向上につながる提案をした法人等を総合的・客観的に評価のうえ判断・選定します。 この審査は入札制度ではなく、必ずしも管理経費が最も安い応募者が選定されるものではありません。選定された法人等は候補者となり、議会の議決を経て指定管理者として指定され、協定を締結し管理を開始することになります。 5.関係条例等の整備概要・・・通則条例と個別条例 (1)手続条例・同規則(通則)・・・主に指定管理者制度の適用に際して、各施設条例に共通させる事項として規定しています。 (1)指定管理者に管理を行わせる根拠規定・・・地方自治法第244条の2第3項の規定が根拠 (2)管理者の募集・・・特別の事情がある場合を除き、公募の原則を適用 (3)指定の申請・・・申請主義の原則、管理業務の事業計画書の提出が必要 (4)管理者の指定・・・選定基準により総合的に判断、議会の議決が必要 (5)事業報告、原状回復、損害賠償、秘密保持の義務・・・細目は規則で (6)指定の取消し等・・・指示に従わないとき等は取り消し、停止が可能 (7)協定の締結・・・管理者と業務内容等を協定で権限を委任 (2)個別条例(各施設設置条例)・・・指定管理者条項を加える旨の改正 (1)管理の基準・・・施設利用の基本的条件(休館日・開館日・使用要件等) (2)業務の範囲・・・管理業務の具体的範囲、使用許可権限等を規定 (3)利用料金制度の導入・・・原則会計事務の効率化の観点から使用料を当該管理者の収入として収受させる制度を活用。なお、使用料は条例の上限内(範囲内)で管理者が申請し、市長が承認したうえで決める制度を活用 6.非公募施設・・・地域密着型施設(地区集会施設)や、現委託先(関係団体の事務所がある施設)に委ねることが効率的な施設は公募せず現管理団体を候補者とする予定。 7.公募施設・・・観光施設など施設の活性化を図る必要がある施設は原則公募によるが、公募要領・業務仕様書などで各種の条件資格要件を付すことがある。 8.本市導入方針の要点 行財政改革の視点からも引き続き見直しを継続
9.移行・導入の計画
なお、個々の事務や業務の委託については特に限定はなく、外部委託手法の選択肢の一つとして現在では広く用いられ、包括的業務委託の手法を選択する場合もあります。 10.今後の導入計画 新制度の対象になるため、今後適用を検討する施設
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