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更新日:2012年3月21日
平成23年6月1日から、全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられます。(新築の住宅は、既に設置が義務付けられ
ています)
住宅火災による死者を無くすためには、火災にいち早く気付くことが大変重要です。住宅用火災警報器は、火災で発生する煙を感知し警報するため、火災の早期発見に効果は絶大です。
また、火災を早く発見することで、初期消火や通報などの行動が早まり、火災の被害軽減にもつながります。実際、早期発見によってボヤで消し止め大事に至らなかったという奏功事例も多く報告されています。
決して他人事ではありません。住宅用火災警報器は、あなたと家族の「命」と「財産」を守ります。必ず設置しましょう。
消防本部では、住宅用火災警報器設置義務化1カ月前に合わせ、この5月を「住宅用火災警報器設置促進強化月間」として、市内の大型物品販売店舗の協力を得て、職員が「住宅用火災警報器を設置しましょう」と店頭で呼びかけを行っています。
なお、悪質な訪問販売などには十分ご注意いただくとともに、住宅用火災警報器に関するご質問、ご相談は消防分署所または消防本部予防課(Tel 62-5119)へお気軽にお問い合わせください。
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