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更新日:2012年3月21日
社会福祉法人等が運営している介護サービス事業の利用者のうち、特に生計が困難な人に対して、利用者負担を軽減する制度です。
対象者は、市町村民税世帯非課税者であって、下記の要件を満たす方です。
軽減の割合は、利用者負担分の4分の1(市町村民税世帯非課税者で老齢福祉年金受給者は2分の1)です。
対象となるサービスは、訪問介護(ホームヘルプサービス)、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)、特別養護老人ホームの介護サービス費(一割負担分)、食費、居住費(滞在費)です。
※軽減を受けるには、申請により認定を受け、交付された認定証を事業者に提示する必要があります。
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