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更新日:2012年3月21日

社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

  社会福祉法人等が運営している介護サービス事業の利用者のうち、特に生計が困難な人に対して、利用者負担を軽減する制度です。

対象者は、市町村民税世帯非課税者であって、下記の要件を満たす方です。

  1. 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
  2. 預貯金等の合計が単身世帯で350万円、世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
  3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  5. 介護保険料を滞納していないこと。

  軽減の割合は、利用者負担分の4分の1(市町村民税世帯非課税者で老齢福祉年金受給者は2分の1)です。

  対象となるサービスは、訪問介護(ホームヘルプサービス)、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)、特別養護老人ホームの介護サービス費(一割負担分)、食費、居住費(滞在費)です。

  ※軽減を受けるには、申請により認定を受け、交付された認定証を事業者に提示する必要があります。

 

お問い合せ先

部署名:健康長寿福祉部長寿福祉課 

電話:0772-69-0330

ファックス:0772-62-1156

Eメール:chojufukushi@city.kyotango.lg.jp

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