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更新日:2012年3月21日
国民健康保険は、職場などの健康保険に加入していない人がお互いに助け合い、医療費の経済的負担を分かち合うために生まれた制度です。
(加入の対象となる人は)
国民は、何らかの健康保険に加入する義務があります、このことを「皆保険制度」といいます。
職場の健康保険や後期高齢者(長寿)医療制度など、他の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人をのぞいて、京丹後市に住んでいる人は全て国民健康保険の対象となります。
国民健康保険に加入するとき、もしくは脱退するときは、14日以内に届け出をしてください。これらの届け出は、各市民局で受け付けています。
(届け出に必要なものは)
本人確認ができるものをご持参ください。
届出は、世帯主が行います。世帯主以外のかたが申請にお越しになる場合(同一世帯の家族は除く)は、委任状が必要となります。
また、印鑑をご持参ください。
(国民健康保険に加入するとき)
| このようなとき | 手続きに必要なもの |
| 他の市町村から転入したとき | 転出証明書により、転入手続きをとってください。 ・「特定同一世帯所属者移動連絡票」(前住所地で交付された場合) |
| 職場の健康保険をやめたとき | ・職場の健康保険をやめた証明 |
| 職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | ・職場の健康保険の被扶養者でなくなった証明 |
| 子どもが生まれたとき | 出生届を行ってください。 出産育児一時金を確認してください。 |
| 生活保護を受けなくなったとき | ・保護廃止決定通知書 |
| 外国籍のかたが加入するとき | ・外国人登録証明書 |
(ご注意ください)
加入届出が遅れると・・・
加入資格が発生した日(届出日ではありません)まで、遡って国民健康保険税を納めなければなりません。
(国民健康保険を脱退するとき)
| このようなとき | 手続きに必要なもの |
| 他の市町村へ転出するとき | ・京丹後市国保の保険証 |
| 職場の健康保険に加入したと | ・職場の保険証(健康保険に加入した証明となるもの) ・京丹後市国保の保険証 |
| 職場の健康保険の被扶養者になったとき | ・職場の保険証(健康保険に加入した証明となるもの) ・京丹後市国保の保険証 |
| 死亡したとき | ・京丹後市国保の保険証 葬祭費の申請も行ってください |
| 生活保護を受けるようになったとき | ・保護開始証明 ・京丹後市国保の保険証 |
| 外国籍のかたが脱退するとき | ・外国人登録証明書 ・京丹後市国保の保険証 |
※ 高齢者受給者証等をお持ちのかたは、高齢者受給者証等もお持ちください。
(ご注意ください)
喪失手続きが遅れると・・・
国保の保険証が手元にあるため、国保の保険証を使って医療機関にかかってしまう可能性があります。この場合、国保が負担した医療費は全額返還していただくことになります。
また、保険税や保険料を二重に支払ってしまう可能性があります。
(その他の手続き)
| このようなとき | 手続きに必要なもの |
| 市内で住所が変わったとき | ・京丹後市国保の保険証 |
| 世帯主や氏名が変わったとき | ・京丹後市国保の保険証 |
| 世帯を分けたり、一緒にしたとき | ・京丹後市国保の保険証 |
| 修学により、京丹後市外へ住所を移したとき | ・在学証明書か学生証 ・京丹後市国保の保険証 |
| 退職者医療制度に該当したとき | ・年金証書 ・京丹後市国保の保険証 |
| 介護保険適用除外施設に入所(退所)したとき | ・入所(退所)したことを証明するもの ・京丹後市国保の保険証 |
| 保険証や高齢受給者証を紛失したり、汚れて使えなくなったとき | ・使えなくなった保険証、高齢受給者証 ・本人確認ができるもの(運転免許証など) |
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