ホーム > くらしのガイド > 保険・年金 > 保険 > 国民健康保険の給付

ここから本文です。

更新日:2012年3月21日

国民健康保険の給付

 


 

 自己負担割合は・・・

病気やけがをしたとき、次の一部負担金を医療機関に支払うことで、治療を受けることができます。残りの費用は、京丹後市国保が負担します。

小学校入学前 2割
小学校入学から70歳未満 3割
70歳以上(※1) 1割(※2)、但し、現役並み所得者(※3)は3割

※1 70歳になると高齢受給者証が交付され、70歳になった日の属する月の翌月から高齢受給者証に記載された負担割合になります。保険証と一緒に提示してください。
※2 平成20年4月から法律では2割に改正されましたが、24年3月末日まで1割に据え置かれています。
※3 同一世帯に課税所得145万円以上の70歳以上75歳未満の国保加入者がいる人。但し、70歳以上75歳未満の国保加入者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は、負担軽減措置として申請により1割負担になります。

 

 

ページの先頭へ戻る

 医療費が高額になったとき

医療費が高額になったときは、高額療養費の制度があります。
同じ月に、自己負担額を下記の限度額を超えて支払った場合、その超えた分が、申請により後から支給されます。 
  (※給付の対象になるものは、保険給付に係るものです。個室代等保険外の経費は対象になりません。)

(70歳未満の人の場合)

  3回目まで 4回目以降(※1)
上位所得者(※2)  150,000円+(総医療費-500,000円)×1%  83,400円
一般  80,100円+(総医療費-267,000円)
×1%
 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※1 過去12ヶ月間に、一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目からは「4回目以降」の限度額を超えた額を支給します。
※2 上位所得者とは、国保税算定の基礎となる賦課基準所得額が600万円を超える世帯となります。
※ 一つの世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた分が対象になります。(世帯合算制度) 

(70歳以上75歳未満の人の場合)

  外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者(※1) 44,400円 80,100円+(総医療費-267,000円)
×1%
過去12ヶ月間に、外来+入院の高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目からは44,400円
一般 12,000円 44,400円
住民税非課税世帯 低所得Ⅱ(※2) 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ(※3) 8,000円 15,000円

※1 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保加入がいる場合。但し、一定の場合は申請により「一般」の区分となることがあります。
※2 70歳以上75歳未満の人で、その世帯の世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税の人
※3 70歳以上75歳未満の人で、その世帯の世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税であり、世帯の各所得が必要経費・基礎控除を差し引いたときに0円となる人

(入院により多額な医療費の支払が予想されるときは、高額療養費の申請・受給が医療機関窓口で事前に精算することができます。)

70歳未満の人が入院した(する)とき

   平成19年4月から、70歳未満の人が入院される場合、医療機関で保険証とともに「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯のかたは「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示すれば、上記の限度額を超えた分は支払う必要がなくなりました。
   入院で医療費が高額になる場合は、事前に申請していただき「限度額適用認定証」の交付を受けてください。
   「限度額適用認定証」は、申請した月の初日から有効となります。
   (※保険税納付の状況によって、発行されない場合もあります。詳しく市役所保険事業課、又は、各市民局へお尋ね下さい。)

70歳以上75歳未満の人が入院した(する)とき

   70歳以上75歳未満の人が入院された場合、保険証と高齢者受給者証を提示いただくことにより限度額までの負担になりますが、住民税非課税世帯(低所得Ⅰ・Ⅱ)の人は、入院時に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要ですので、市民局の窓口で申請してください。

(厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合)

   高額な治療を長期間継続して行う必要がある「先天性血液凝固因子障害の一部」「人工透析が必要な慢性腎不全」「血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症」の人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関へ提示すれば、自己負担額は1ヶ月1万円までとなります。
   但し、慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者は、1ヶ月につき1医療機関2万円となります。
   特定疾病療養受療証の交付には、申請が必要となります。

(手続きに必要なもの)

  • 保険証
  • 印鑑
  • 医師の意見

 

 

ページの先頭へ戻る

 いったん自己負担を全額払ったとき

   次のような場合はいったん全額自己負担となりますが、市民局で申請すれば、かかった費用について審査し、決定した額について療養費として払い戻します。

○ 一般診療 = 保険証を持たずに医療を受けたとき

例えば・・・

  • 国内旅行中に保険証を持たずに医療機関にかかったとき
  • 国保加入手続き中に医療機関にかかったとき
  • その他、緊急かつやむを得ない理由があったとき

(手続きに必要なもの)

  • 領収書(原本)
  • 診療報酬明細書
  • 保険証
  • 印鑑
  • 国保世帯主名義の振込先口座の控え

○ 治療用装具 = コルセットなどの補装具をつくったとき

   疾病又は負傷の治療遂行上必要な範囲によるもの(治療用装具)
   但し、日常生活や職業上の必要性や美容目的で使用されるものは対象となりません。

(手続きに必要なもの)

  • 領収書(原本)
  • 医師の意見書・装具装着証明書(原本)
  • 保険証
  • 印鑑
  • 国保世帯主名義の振込先口座の控え

○ あんま、はりきゅう、マッサージの施術をうけたとき

   あんま・鍼・灸・マッサージの施術で医療上必要と医師が判断した場合

(手続きに必要なもの)

  • 領収書(原本)
  • 医師の同意書・施術療養費明細書
  • 保険証
  • 印鑑
  • 国保世帯主名義の振込先口座の控え

○ 移送費

   負傷、疾病等により移動が困難な患者が、医師の指示により一時的救急的な必要性があって移送された場合は、移送費の給付を受けることができます。対象は、経済的な通常の経路及び方法により算定された額になります。
   (※通院・付き添い等一時的、緊急的と認められない場合は、給付の対象になりません。)

○ 海外旅行中に病気等で現地の医療機関にかかったとき(海外療養費)

   海外旅行中に、病気やけがで現地で医療機関にかかって費用を全額負担した場合
   但し、療養、治療のために渡航した場合や日本国内で保険診療として認められない療養の場合は対象となりません。

(支給金額)
   現地の医療機関で受けた療養を、日本の病院等で療養を受けた場合にかかる費用に照らして計算します。支給は、支給決定時の為替レートになります。

(手続きに必要なもの)

  • 診療内容明細書・領収明細書(外国語のときは日本語に翻訳したもの・翻訳者の住所氏名を明記)
  • 保険証
  • 印鑑
  • 国保世帯主名義の振込先口座の控え


 

ページの先頭へ戻る

 非課税世帯の人が入院したときの食事代

   入院したときの食事代は、一定額(標準負担額といいます)を自己負担し、残りは入院時食事療養費として国保が負担します。
住民税非課税世帯(その世帯の世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税)の人は、入院時に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すれば1食あたりの食事療養費負担額が下記のとおり一部減額されます。

一般(下記以外の人) 260円
住民税非課税世帯(70歳以上の人は低所得Ⅱ)  過去12カ月の入院が90日以内 210円
過去12カ月で90日を越える入院 160円
低所得Ⅰ(住民税非課税世帯で、各人の所得が一定基準に満たない70歳以上の人) 100円

※ 認定証は、事前に交付を受けて、入院時に医療機関の窓口に提示してください。
※ 申請をした日の1日から減額されます。(長期該当の場合は、翌月の1日から減額)

(手続きに必要なもの)

  • 保険証
  • 印鑑
  • 過去12ヶ月間に住民税非課税の状態で90日を超す入院期間がある場合は、入院期間の分かる領収書か入院期間証明書 

 

ページの先頭へ戻る

 国保加入者が出産されるとき・出産育児一時金

   加入者が出産されるとき(妊娠12週を経過していれば死産・流産でも)、国保の世帯主に対して出産育児一時金が1児について39万円支給されます。産科医療補償制度の対象分娩(請求書に制度対象分娩を証明する所定の印が押されています)である場合は3万円が加算されます。

○直接支払制度
   出産育児一時金を、医療機関への出産費用に充て直接支払う制度です。この制度を利用すると、出産育児一時金を京丹後市が審査機関を介して出産した医療機関へ直接出産費用として支払います。現金の用意がなくても安心して出産ができることを目的とした制度です。
出産費用が出産育児一時金に満たない場合は、京丹後市へ差額を請求していただくことになります。
    (直接支払制度の手続き)
       出産される医療機関で、保険証を提示し直接支払制度についての合意をします。

○直接支払制度を利用しない場合
   出産後に京丹後市各市民局で、出産育児一時金の請求手続きをしていただきます。

(手続きに必要なもの)

  • 保険証
  • 印鑑
  • 出生の確認ができるもの・・・出生証明の写し・母子手帳(出生届出済み証明があるもの) 等
  • 出産に要する費用の請求書または領収証

(ご注意ください)

   会社の健康保険等から出産育児一時金に相当するものが支給されるときは国保から支給されません。
   国保加入者が出産されたときでも、1年以上社会保険等に加入されていて、かつ社会保険等の資格喪失後6ヶ月以内の出産であれば従前加入していた社会保険等へ出産育児一時金を請求してください。

 

ページの先頭へ戻る

 国保加入者が死亡されたとき・葬祭費

   国保加入者が死亡されたときは、その葬祭を行った人に対して葬祭費5万円が支給されます。

(手続きに必要なもの)

  • 保険証
  • 印鑑
  • 本人確認ができるもの

(ご注意ください)

   会社の健康保険等から葬祭費に相当するものが支給されるときは国保から支給されません。
   国保加入者が死亡されたときでも、社会保険の資格喪失後3ヶ月以内の死亡であれば社会保険等から埋葬料が支給されます(被扶養者の死亡の場合は国保から支給されます)。

 

 交通事故にあったとき

   交通事故など、第三者から傷病を受けたときも、国保でお医者さんにかかることができます。その際には、必ず市役所 保険事業課(峰山総合福祉センター内)電話69-0220に届け出て、(第三者行為による傷病届)を提出してください。加入者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなる場合があります。詳しくはご相談下さい。

 

お問い合せ先

部署名:健康長寿福祉部保険事業課 

電話:0772-69-0220

ファックス:0772-62-1156

Eメール:hoken@city.kyotango.lg.jp

ページの先頭へ戻る