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更新日:2012年4月18日

国民年金のしくみ

国民年金とは

   国民年金は、すべての人に生涯にわたって基礎年金を支給する制度です。高齢や不慮の事故などによって、私たちの生活が損なわれることのないように、前もってみんなで保険料を出し合い、経済的にお互いを支え合う制度です。

基礎年金をベースに2階建の年金体系

   日本の年金制度は、20歳以上の学生、自営業や会社員とその配偶者など、すべての人を加入対象として共通の基礎年金を支給する「国民年金」と、会社員や公務員などを加入対象として、基礎年金に上乗せして報酬比例の年金を支給する「厚生年金」「共済年金」などで構成されています。
   国民年金では、老齢になったら老齢基礎年金、障害者になったら障害基礎年金、また生計を維持している人が死亡したときは遺族基礎年金が支給されます。
   また、厚生年金加入であれば、老齢厚生年金・障害厚生年金・遺族厚生年金が上乗せされます。

国民年金に必ず加入する人

  第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者





日本に住所のある農林漁業、自営業、学生、無職などの人
(20歳以上60歳未満)

厚生年金保険や、共済組合等に加入している人

(原則として65歳未満)
※届出をしなくても国民年金に加入したことになります。

厚生年金保険や、共済組合等に加入している、第2号被保険者に扶養されている配偶者
(20歳以上60歳未満)

第1号被保険者に該当したときは、届出が必要です。
届出先:各市民局窓口
手続きは勤務先が行いますので、本人が届出する必要はありません。 第3号被保険者に関する届出は、配偶者(第2号被保険者)の勤務先を通じて行います。


保険料は、納付書や口座振替を利用して自分で納めます。 保険料は、給料から天引きされます。 保険料は、厚生年金や共済組合等の制度全体で負担されています。
個人で個別に納付する必要はありません。

 

年金手帳と基礎年金番号

   国民年金や厚生年金に加入をした人には、年金手帳が交付されます。この年金手帳は、加入制度が変わったときや、年金の請求手続きなど一生をとおして使用しますので、大切に保管してください。
   なお、年金手帳は、平成9年1月から「基礎年金番号」が印字された青色の表紙のものです。それ以前のオレンジ色の年金手帳「厚生年金保険被保険者証」や黄土色の「国民年金手帳」も引続き使用できます。

   基礎年金番号は、共済組合も含めて、加入する年金制度が変わっても、一人の人が一生をとおして使用する番号です。平成8年12月に公的年金制度に加入していた方には、「基礎年金番号通知書」が送付されていますので、この通知書と年金手帳は大切に保管してください。

届出をお忘れなく!  こんなとき  こんな手続きを

  こんなとき 必要な手続き 手続きをする場所



20歳になったとき 国民年金の加入手続きをする 第1号被保険者 → 各市民局の窓口
第3号被保険者 → 配偶者の勤務先
会社を退職したとき
(厚生年金の資格喪失)
国民年金の加入手続きをする 第1号被保険者 → 各市民局の窓口
被扶養者でなくなったとき
(第3号 → 第1号)
第1号被保険者の該当手続きをする 第1号被保険者 → 各市民局の窓口
配偶者が退職したとき
(第3号 → 第1号) 
第1号被保険者の該当手続きをする 第1号被保険者 → 各市民局の窓口
海外に居住するとき 資格喪失の手続き 第1号被保険者 → 各市民局の窓口
任意加入の手続き 国内協力者がいる場合
   →各市民局の窓口
国内協力者がいない場合
→(社)日本国民年金協会




納付書をなくした 納付書の発行手続きをする 舞鶴年金事務所
保険料を口座振替で納付したい 口座振替の手続きをする 金融機関・舞鶴年金事務所

 

国民年金の保険料は?

平成24年度(平成24年4月~25年3月まで)の国民年金の保険料は・・・

  (第1号被保険者の方) 
     ◆ 定額保険料    1ヶ月  14,980円 
     ◆ 付加保険料    1ヶ月       400円
        (将来受給する年金は、付加保険料支払月数×200円が上乗せされます。)

※ この他、国民年金に上積みする年金として、国民年金基金があります。
     詳しくは、京都府国民年金基金のホームページ http://www.kyoto-kikin.or.jp をご覧ください。
     なお、国民年金基金に加入した人は、付加保険料を納めることはできません。
※ 保険料の納付には前納の制度があります。
※ 口座振替の手続きは、金融機関・郵便局でお願いします。
※ 納付書での納付は、金融機関・郵便局・コンビニでできます。
※ クレジットカードでのお支払ができるようになりました。

 

保険料を納めることが困難なとき

   保険料の納付が困難なときは、次の制度があります。保険事業課(69-0220)及び各市民局窓口でご相談ください。

【法定免除】 
   次に該当する方は、保険料の納付が免除されます。

      ・生活保護法による生活扶助を受けている人
      ・障害基礎年金または厚生年金や共済組合等の障害年金(1・2級)の受給権のある人

【申請免除】 
   経済的な理由で保険料の納付が困難な人は、免除申請をされると、所得金額に応じて保険料の「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」の納付免除が承認されます。

【若年者納付猶予制度】 
   30歳未満で学生以外の方の納付猶予制度です。 
   申請免除は、家族と同居の場合、本人の所得が少なくても世帯主の所得が多ければ免除が承認されませんでした。 
   若年納付猶予制度は、30歳未満の方で、本人及びその配偶者の所得が少ない場合に保険料の納付を猶予する制度です。

【学生納付特例制度】
   在学期間中の国民年金の保険料納付を猶予する制度です。 
   大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校及びその他の教育施設で、学生本人の所得が一定額以下である方の保険料の納付を猶予する制度です。

   申請手続きについて      申請の受付場所 ⇒ 各市民局窓口

※ 前年度の所得を申告していない方は、所得の申告を済ませてください。
※ 平成24年1月1日以降に京丹後市へ転入された方は、前住所地の所得証明を添付してください。
※ 全額免除あるいは若年納付猶予が承認された場合、免除の継続申請ができるようになりました。継続申請を希望される方は、申請されるときにお申出ください。

   保険料を未納のまま放置すると、将来の老齢基礎年金やいざというときの障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取ることができない場合があります。保険料を納めることが困難なときは、必ず、ご相談ください。

 

国民年金を請求(裁定請求)するとき

裁定請求する年金の種別 届出先
老齢基礎年金 第1号被保険者期間のみの場合 各市民局窓口
過去に第3号被保険者期間があるとき 舞鶴年金事務所
障害基礎年金 第1号被保険者期間内に初診日のある場合 各市民局窓口
第3号被保険者期間内に初診日がある場合 舞鶴年金事務所
遺族基礎年金 第1号被保険者であるとき亡くなった場合 各市民局窓口
第3号被保険者であるとき亡くなった場合 舞鶴年金事務所

 

年金を受給されている方の主な手続き

こんなとき 届出書類 提出時期 提出先
住所が変わったとき 住所・支払期間変更届 その都度 各市民局窓口
年金の受取り金融機関を変える 住所・支払期間変更届 その都度 各市民局窓口
年金を受けている人が亡くなったとき 死亡届 死亡から14日以内 各市民局窓口
二つ以上の年金が受けられるようになった 年金受給選択申出書 受けられるようになったとき 各市民局窓口
現況届の提出方法は、誕生月がきたとき 現況届の方法は、日本年金機構のホームページをご覧ください。
http://www.nenkin.go.jp/

 

お問い合せ先

部署名:健康長寿福祉部保険事業課 

電話:0772-69-0220

ファックス:0772-62-1156

Eメール:hoken@city.kyotango.lg.jp

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