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更新日:2012年3月21日
この制度は、高齢者世帯の経済的負担の軽減を図るとともに高齢者のかたの生活機能の維持向上および転倒事故を防止することを目的とします。
| 項 目 | 概 要 |
| 対象者 |
市内に住所を有する「特定高齢者等」のかたであり、次に掲げる条件をすべて満たすかた
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| 特定高齢者等とは | 65歳以上の高齢者のかたのうち、介護保険の認定を受けていないかたであり(認定申請中のかたは除きます)、近い将来において、認定を受けるおそれが高い虚弱な状態であるかた |
| 対象工事 | ・手すりの設置工事 ・段差の解消工事 ・滑りの防止および移動の円滑化などのための床、または通路面の材料の変更工事 ・引き戸などへの扉の変更工事 ・洋式便器などへの便器の取替工事 ・そのほか前記に掲げる住宅改修に附帯して必要となる工事 ※介護保険制度と同様の工事 |
| 補助金額 | 対象世帯1世帯につき対象工事に要する費用の総額に3分の2を乗じた額(1,000円未満の端数は切り捨て)とし、16万円を限度とします。 |
| 注意事項 | 添付書類には、工事着工前の写真が必要ですので、工事を行う前に必ず市民局または長寿福祉課へご相談ください。 |
| お問い合わせ先 | 長寿福祉課または各市民局 |
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