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更新日:2011年12月14日
離職されたかたで、就労能力および就労意欲のあるかたのうち、住宅を失われたかた(失うおそれのあるかた)を対象に、住宅手当としてアパートなどの家賃を支給するとともに、市の専門員による常用就職に向けた支援を行います。
支給申請時に、次の(1)~(8)のすべてに該当されるかた
(1)平成19年10月1日以降に離職されたかた
(2)離職前に、自らの労働により賃金を得て、主として世帯の生計を維持されていたかた(離職前は主たる生計維持者ではなかったかたが、その後離婚などにより、申請時に主たる生計維持者となられているかたも対象となります)
(3)就労能力および常用就職の意欲があり、公共職業安定所へ求職のお申し込みを行われるかた
(4)住宅を喪失されているかた、または喪失されるおそれのあるかた
(5)申請を行った月における申請者および申請者と生計を同じにしている同居の親族のかたの収入の合計が、次の金額であること(離職などにより申請を行った月の翌月から次の金額に該当されることが証明できるかたも対象となります)
(6)申請者および申請者と生計を同じにされている同居の親族のかたの預貯金の合計が次の金額以下であること
(7)国の住居喪失離職者のかたなどに対する雇用施策による貸し付け、または給付(就職安定資金融資、訓練・生活支援給付、就職活動困難者支援事業など)、地方自治体などが実施する類似の貸し付けや給付などを申請者および申請者と生計を同じにされている同居の親族のかたが受けられていないこと
(8)申請者および申請者と生計を同じにされている同居の親族のかたが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
○支給額
単身世帯、2人世帯、3人以上世帯により、下記の金額を支給します。
○支給期間
申請を行われた月の翌月以降、支給期間は原則6カ月間ですが、一定の条件の下(※)支給期間を3カ月延長し、最大9カ月間支給を受けることができます。
(※)次の(1)、(2)の両方の条件を満たされるかた
(1)就職活動要件を誠実に行われているかた
(2)延長申請時に「住宅手当の支給対象者」の要件に該当されているかた
○支給方法
住宅の貸主または住宅の管理会社の口座へ直接振り込みします。
生活福祉課へ電話またはご来庁いただきご相談ください。なお、申請には下記ア~オの書類が必要となります。
ア.本人確認書類
運転免許証、住民基本台帳カード、旅券(パスポート)、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、住民登録証明書、戸籍謄本などの写しのいずれかの書類
イ.離職関係書類
離職票、給与口座の通帳など、離職したことが証明できるもの
ウ.収入関係書類
申請者および申請者と生計を同じにされている同居の親族のかたのうち、収入があるかたについては、そのかたの収入が確認できる書類
エ.預貯金関係書類
申請者および申請者と生計を同じにされている同居の親族のかたの金融機関の通帳(現在高を記帳したもの)
オ.住宅手当支給申請書添付用写真(縦4cm×横3cm)
支給が決定したかたは、支給期間中に常用就職に向けた就職活動(下記1~3)を行っていただきます。
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