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更新日:2012年3月21日
この制度は、母子家庭や父子家庭のひとり親家庭のお子さんとその保護者を対象に、医療費の自己負担額を助成することにより、ひとり親家庭の健康の保持増進を図ろうとするものです。
Ⅰ 母子家庭
<母子家庭の母が扶養する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童及び母>
Ⅱ 父子家庭
<父子家庭の父が扶養する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童及び父>
【所得制限】
主たる生計維持者の所得が、平成9年度における児童扶養手当の配偶者・扶養義務者の所得制限額未満であること。
平成21年度 母子父子医療助成事業 所得基準表
| 扶養親族等の数 | 配偶者・扶養義務者 所得 |
| 基準額 | |
| 0 人 | 6,216,000円未満 |
| 1 人 | 6,465,000円未満 |
| 2 人 | 6,678,000円未満 |
| 3 人 | 6,891,000円未満 |
| 4 人 | 7,104,000円未満 |
| 5 人 | 7,317,000円未満 |
※ 配偶者・扶養義務者所得の基準額について
老人扶養親族がいる場合は、その員数に60,000円を乗じて得た額を加算
母子・父子医療費の助成を受けるためには、必ず申請が必要です。
申請をしていただき、該当されますと「福祉医療費受給者証(母子・父子)」を交付します。
(申請に必要なもの)
(受給者証の有効期限)
毎年、7月に所得要件に該当するかどうかの審査を行います。
このため、通常の有効期限は、8月1日から翌年7月31日となります。
【助成額】
医療機関で受診された場合の自己負担を全額助成します。
【利用方法】
府内の医療機関で受診される場合
保険証と福祉医療費受給者を、必ず、一緒に提示してください。これにより、自己負担額が全額助成されます。
府外の医療機関で受診される場合
京都府外の医療機関では、福祉医療費受給者証の適用が受けられません。
このため、医療機関では通常の自己負担額をお支払いただき、後日、保険診療点数に分かる領収書を添えて申請をしてください。
申請内容を審査した上で、助成額を申請者の口座に振り込みます。
また、治療用装具(コルセット等)の場合も、領収書等を添えて申請をしてください。
転出された場合、所得の課税状況に変化があった場合や世帯の構成が変わることなどにより、「母子父子医療費助成制度」に該当しなくなったときは、速やかに届出をして、受給者証を返還してください。
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