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更新日:2012年3月21日
京都府では、B型及びC型ウイルス性肝炎の早期治療を促進し、将来の肝硬変、肝がんの予防及び肝炎ウイルスの感染防止を図るため、これらの根治を目的として行うインターフェロン治療に係る医療費の助成を4月分から実施しますので、お知らせします。
1.医療費の助成が受けられる対象者
京都府に住所があり、B型及びC型ウイルス性肝炎のインターフェロン治療を要すると診断された方
2.助成の対象となる医療費
3.助成期間 同一患者について1年間のみ
4.医療費の助成額
以下の自己負担限度額(月額)を超える額を助成
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区 分 |
自己負担限度額(月額) |
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A |
世帯の市町村民税(所得割)課税年額が65,000円未満の場合 |
10,000円 |
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B |
世帯の市町村民税(所得割)課税年額が65,000円以上235,000円未満の場合 |
30,000円 |
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C |
世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円以上の場合 |
50,000円 |
5.医療費助成の申請及び決定
申請にあたっては、まず、かかりつけの医療機関でご相談してください。
医療機関で記入された診断書を京都府肝炎治療特別促進事業認定協議会が審査を行い決定します。
6.申請に必要な書類、手続き方法
(必要書類)
(1) 肝炎インターフェロン治療受給者証交付申請書
(2) 肝炎インターフェロン治療受給者証認定に係る診断書
(3) 申請者及び申請者と同一の世帯全員の記載のある住民票の写し
(4) 申請者及び申請者と同一の世帯の方の市町村民税の課税年額を証明する書類
(5) 申請者の氏名が記載された被保険者証等の写し
( 手続き方法)
(1)から(4)の書類をそろえて保健所に提出してください。
(1)、(2)の書類は医療機関及び保健所にあります。(インターネットでも取得可能)
(3)、(4)については、お住まいの市町村で発行を依頼してください。
※手続きについての問い合わせ先 京都府丹後保健所保健室(Tel0772-62-4312)
(関連リンク)
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