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更新日:2012年3月21日
この制度は、中学生以下の乳幼児や児童の自己負担を1ヶ月1医療機関200円となるように軽減することで、保護者の医療負担の軽減を図ります。
医療機関等で支払う自己負担のうち、保険診療にかかる自己負担が助成の対象となります。健康診査料・薬の容器代・個室使用料・診断書料など保険対象外のものや交通事故等の第三者の行為によるものは助成の対象となりません。
また、学校の授業等による負傷で、学校災害共済給付金の対象となった場合は、子ども医療費の助成対象となりません。
1ヶ月の1医療機関の自己負担額が200円となるように、その差額を助成します。
ただし、加入している健康保険から付加給付等があるときは、その額を差し引きます。
(対象者ごとの利用方法)
| 0歳~3歳未満 | 3歳~就学前 | 小学生 | 中学生 | |
| 入 院 | 「京都子育て支援医療費受給者証」を交付(※1) | 申請に基づき現金償還(※3) | ||
| 0歳~3歳未満 | 3歳~就学前 | 小学生 | 中学生 | |
| 外 来 | 「京都子育て支援医療費受給者証」を交付(※1) | 「京丹後市子ども医療費受給者証」を交付(※2) | 申請に基づき現金償還(※3) | |
| ※1 「京都子育て支援医療費受給者証」 入院は、「出生から小学校卒業まで」、入院外(外来)は、「3歳に到達するまで」使用できる京都子育て支援医療費受給者証を交付します。 |
【受給者証の申請方法】
出生時や転入時など、子ども医療事業に該当されたときに、必ず申請をしてください。
(申請に必要なもの)
【利用方法】
府内の医療機関で受診される場合
保険証と京都子育て支援医療受給者証を、必ず、一緒に提示してください。これにより、1ヶ月の1医療機関の自己負担額が200円となります。
府外の医療機関で受診される場合
京都府外の医療機関では、京都子育て支援医療受給者証の適用が受けられません。
このため、医療機関で通常の自己負担額をお支払いただき、後日「子ども医療費支給申請書」により保険診療点数の分かる領収書を添えて申請をしてください。
また、お子さんの健康保険の保険者番号、記号・番号、申請者名義の振込先金融機関の記入をお願いします。
申請内容を審査した上で、1ヶ月の1医療機関の自己負担額が200円となるように差額を申請者の口座に振り込みます。
| ※2 「京丹後市子ども医療費受給者証」 お子さんが3歳になる前に、京丹後市子ども医療費受給者証の交付申請をしてください。入院外(外来)で、小学校入学前まで使用していただける受給者証を交付します。 受給者証の申請方法や利用方法は、京都子育て支援医療費受給者証と同じです。 |
| ※3 小学生の外来及び中学生の入院と外来 小学生の外来及び中学生の入院と外来は、受給者証を交付しません。 このため、医療機関で通常の自己負担額をお支払いただき、後日、「子ども医療費支給申請書」により保険診療点数の分かる領収書を添えて申請をしてください。 また、お子さんの健康保険の保険者番号、記号・番号、申請者名義の振込先金融機関の記入をお願いします。 申請内容を審査した上で、1ヶ月の1医療機関の自己負担額が200円となるように差額を申請者の口座に振り込みます。 |
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