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更新日:2012年3月21日
この制度は、65歳から69歳の高齢者を対象に、医療費の自己負担額を助成することにより、高齢者の健康の保持増進を図ろうとするものです。
Ⅰ 老人世帯に属する方の場合(特別老人)
<60歳以上の方だけで構成されている世帯。単身世帯を含みます。>
【所得制限】 本人、配偶者及び扶養義務者の所得が老齢福祉年金の全額支給停止となる額未満であること。
平成21年度老人医療助成事業 所得基準表(特別老人)
| 扶養親族等の数 | 本人 所得 | 配偶者・扶養義務者・ 所得 |
| 基準額 | 基準額 | |
| 0 人 | 1,595,000円以下 | 6,287,000円未満 |
| 1 人 | 1,975,000円以下 | 6,536,000円未満 |
| 2 人 | 2,355,000円以下 | 6,749,000円未満 |
| 3 人 | 2,735,000円以下 | 6,962,000円未満 |
| 4 人 | 3,115,000円以下 | 7,175,000円未満 |
| 5 人 | 3,495,000円以下 | 7,388,000円未満 |
※ 本人所得の基準額について
※ 配偶者・扶養義務者所得の基準額について
Ⅱ 老人世帯に属しない方の場合(一般老人)
<60歳未満の方と同居されている世帯>
【所得制限】 本人及びその属する世帯の生計中心者が所得税を課せられていないこと。
老人医療費の助成を受けるためには、必ず申請が必要です。
申請をしていただき、該当されますと「福祉医療費受給者証(老)」を交付します。
(申請に必要なもの)
(受給者証の有効期限)
毎年、7月に所得要件に該当するかどうかの審査を行います。
このため、通常の有効期限は、8月1日から翌年7月31日となります。
ただし、平成21年度は、22年4月に医療制度の変更が見込まれることから、有効期限を平成22年3月31日までとしていました。平成22年4月1日から7月31日までの有効期限の受給者証は、平成22年3月に該当者に郵送により交付しています。
【助成額】
医療機関で受診された場合の自己負担(3割)を1割負担となるように助成します。
【利用方法】
府内の医療機関で受診される場合
保険証と福祉医療費受給者証(老)を、必ず、一緒に提示してください。これにより、自己負担額が1割の負担となります。
また、住民税非課税世帯の方で入院される場合は、「一部負担の限度額適用認定証」を提示していただくと窓口での負担が軽減されます。(別途、申請が必要です。)
府外の医療機関で受診される場合
京都府外の医療機関では、福祉医療費受給者証(老)の適用が受けられません。
このため、医療機関では通常の自己負担額をお支払いただき、後日、保険診療点数に分かる領収書を添えて申請をしてください。
申請内容を審査した上で、1割負担との差額を申請者の口座に振り込みます。
また、治療用装具(コルセット等)の場合も、領収書等を添えて申請をしてください。
転出された場合、所得の課税状況に変化があった場合や世帯の構成が変わることなどにより、「老人医療費助成制度」に該当しなくなったときは、速やかに届出をして、受給者証を返還してください。
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