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更新日:2011年12月14日
景気後退下での住民の不安に対処するため、住民への生活支援を行うとともに、あわせて、住民に広く給付することにより、地域の経済対策に資することを目的としています。
平成21年2月1日において、以下の要件のいずれかに該当する方が対象となります。
(1) 住民基本台帳に記録されている方
(2) 外国人登録原票に登録されている方のうち次に掲げる方
【住民登録・外国人登録は、正しく行われていますか?】
※「定額給付金」を受け取るためには、平成21年2月1日において住民基本台帳の登録や外国人登録が行われている必要があります。
| 住民登録・外国人登録は、氏名、生年月日、性別、住所、世帯主との続柄などが記録され、国民健康保険、国民年金、児童手当など各種行政サービスの基礎となっています。 | |
| 行政サービスを確実に受けていただくために、引っ越しなどにより住所を移した方は、速やかに登録の届出を行ってください。 | |
| 現住所で登録をしていない方や登録が抹消されたままの方は、正しい登録が必要です。 | |
| 家庭内暴力などの被害者の方は、申出によって、新たな住所地でも住民基本台帳の閲覧などを制限することができます。 |
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| 詳しくは、市民部市民課(TEL 0772-69-0210)にご相談ください。 |
(1) 住民基本台帳に記録されている方については、その方の属する世帯の世帯主
(2) 外国人登録原票に登録されている方で給付対象者の要件に該当する方については、その方自身
給付対象者1人に付き12,000円(ただし、平成21年2月1日において65歳以上の方及び18歳以下の方については20,000円)
年齢要件について詳しくはこちらをご覧ください(PDF:91KB)
定額給付金の申請用紙は、3月末から4月始めにかけて対象世帯の世帯主の方あてに市役所から簡易書留で郵送します。
申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添付して、同封の返送用封筒で市役所へ返送してください。
申請を受け付けた方には、市役所から給付決定通知書をお送りします。

【申請書の記入のしかたについては、以下の記載例を参考にしてください。】
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| 申請書の記入(記載例)(PDF:95KB) |
(申請受付期間)
申請受付期間は平成21年4月1日から9月30日までの6ヶ月間ですが、期間内に申請のないものは辞退とみなされますので、できるだけお早めにお手続きください。
【注意事項】
(その他)
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