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更新日:2012年3月21日

ご存知ですか「不妊治療助成金交付制度」

不妊治療助成金交付制度

   市および京都府では、不妊治療を受けられているかたの負担軽減を目的として、不妊治療に要する経費の一部を助成する制度を設けています。
   制度の概要は以下のとおりですので、助成を希望されるかたはお問い合わせください。プライバシー保護については配慮しています。
   また、「申請書ダウンロード」コーナーから申請書をダウンロードできます。

項目 京丹後市制度 京都府制度
対象者 府内に1年以上居住し、かつ、京丹後市内に住所を有する夫婦(事実婚を含みます。ただし、人工授精にかかる助成を申請される場合は、法律上の夫婦に限ります)。 夫婦の両者又はいずれかが、府内に住所を有する法律上の夫婦(京都市を除く。)で、特定不妊治療によらなければ妊娠の見込みがないか、極めて少ないと医師に判断されたかた
対象治療
  • 一般治療(医療保険適用の治療)
  • 人工授精

*ただし、平成23年4月1日以降の診療分が対象となります。それ以前の診療に対する助成は、一般治療(医療保険適用の治療)のみが対象です。

  • 体外受精
  • 顕微授精

*ただし、卵子採取に至らない場合は対象外となります。

助成金額

治療に要した金額の2分の1の額で、助成限度額は次のとおり(1人1年度あたり)

  • 医療保険適用の治療のみの申請は6万円
  • 人工授精による治療を含む申請は10万円

*ただし、平成23年4月1日以降の診療分が対象となります。それ以前の診療に対する助成は3万円が上限額です。

  • 体外受精・顕微授精に要する自己負担額
  • 1回の治療につき15万円まで、1年度当たり2回(初年度のみ3回)を限度とする
助成回数 制限なし(1年度あたり、限度額に達するまで何回でも申請できます) 通算5年間(全10回)
所得制限 有(年間所得730万円未満(夫婦合算))
*所得額の計算方法は、児童手当法施行令を準用
医療機関 指定なし(府外の医療機関を含みます) 京都府が指定した医療機関
申請期限 診療(治療)を受けた日から1年以内 原則、治療が終了した日の属する年度内
*治療終了後はなるべく早く申請してください 
*ただし事情により3月末日までに申請が間に合わない場合は、治療終了日から1年以内
提出書類
  • 不妊治療助成金交付申請書
  • 不妊治療医療機関等証明書

※人工授精にかかる助成を申請する場合は以下の書類も添付して下さい。

  • 戸籍謄(抄)本又は法律上の婚姻をしている夫婦であることが確認できる住民票等

 

  • 特定不妊治療費助成事業申請書
  • 特定不妊治療費助成事業受診等証明書
  • 医療機関発行の医療費の領収書(原本)
  • 住所確認のため住民票の写し(コピー不可、発行後3ヶ月以内のもの)
  • 婚姻関係が確認できる書類(戸籍謄(抄)本)
    ※住民票の写しで確認できる場合は不要
  • 夫および妻の所得額を証明する書類(課税証明書等)
申請先 京丹後市各市民局または健康推進課 京都府丹後保健所
京丹後市各市民局または健康推進課
問い合わせ先 京丹後市健康推進課(Tel:0772-69-0350) 京都府丹後保健所保健室(Tel:0772-62-4312)

 

(関連リンク)

 

お問い合せ先

部署名:健康長寿福祉部健康推進課 

電話:0772-69-0350

ファックス:0772-62-1156

Eメール:kenkosuishin@city.kyotango.lg.jp

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