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更新日:2012年5月14日

保育料について

   保育所保育料の額は、国が定める徴収基準額により算定した額の合計を基準として、市が別に設ける保育料徴収基準額表によりそれぞれの世帯に属する階層区分及び年齢区分に応じて決定いたします。
   なお、平成24年度の徴収基準額表については下表のとおりです。

保育料徴収基準額表(平成24年度)

【単位:円】

各月初日の在籍保育実施児童の属する世帯の階層区分 徴収基準額(月額)
階層区分 市町村民税等による区分 3歳未満児 3歳以上児
A階層 生活保護法による被保護世帯(単給を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 0 0
B階層 A階層及び前年分の所得税課税世帯を除き、前年度分の市町村民税の非課税世帯 10,000 7,000
C階層 A階層及び
B階層を除
き、前年
分の所得
税非課税
世帯
第1階層 前年度分の市町村民税のうち均等割のみの課税世帯
(所得割非課税世帯)
19,000 15,000
第2階層 前年度分の市町村民税のうち所得割課税がある世帯 24,000 20,000
D階層 A階層を除き、前年
分の所得
税課税世
帯であって、その
所得税の
額の区分
が次の区
分に該当
する世帯
第1階層 12,500円未満 27,000 23,000
第2階層 12,500円以上25,000円未満 28,500 25,000
第3階層 25,000円以上40,000円未満 30,000 27,000
第4階層 40,000円以上55,000円未満 35,000 30,000
第5階層 55,000円以上70,000円未満 40,000 32,000
第6階層 70,000円以上103,000円未満 45,000 33,000
第7階層 103,000円以上258,000円未満 50,000 34,000
第8階層 258,000円以上413,000円未満 55,000 34,500
第9階層 413,000円以上734,000円未満 58,000 35,000
第10階層 734,000円以上 75,400 45,800


リスト階層区分の市町村民税等による区分の税額は、住宅借入金等特別控除等の適用前の額です。
リスト同一世帯で2人以上の児童が保育所又は幼稚園に入所している場合は、年齢の高い順に「1人目矢印右向き10分の10、2人目矢印右向き10分の5、3人目以降矢印右向き10分の1」を乗じた額になります。
   保育所又は幼稚園等には、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童デイサービスを利用している場合も含まれますので該当される世帯は申し出をしてください。
リスト母子世帯や在宅障害児(者)のいる世帯については、B、C階層区分に属する場合に軽減します。
リスト「3歳未満児」「3歳以上児」の年齢区分は、児童の4月1日現在の年齢によります。

 

お問い合せ先

部署名:教育委員会事務局子ども未来課 

電話:0772-69-0340

ファックス:0772-64-5000

Eメール:kodomomirai@city.kyotango.lg.jp

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