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更新日:2012年5月14日
入所の対象となる児童は、保護者等の方が次の理由により日常的に家庭において保育することができないと認められる児童です。
『保育所へ入所できる基準』
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保育所へ入所できる児童は、次の(1)、(2)の両方ともに該当する児童です。 (1)保護者(両親や両親にかわって児童を養育しているものを含む)のいずれもが、下記の状況にあり、概ね週3日、日中4時間以上保育できない。
(2)保護者以外の同居の親族等(祖父母等)も、その児童の保育をすることができない。 |
子ども未来課及び各市民局
各市立保育所
就学前までの期間で、保護者の方が希望される期間のうち、家庭において保育できないと認められる期間
ゆうかり乳児保育所
満3歳になる年度の3月末までで、保護者の方が希望される期間のうち、家庭において保育できないと認められる期間
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(1)保育の実施期間中であっても、保育所へ入所できる基準に該当しなくなった場合は、保育の実施を解除します。 (2)入所を申し込む理由が「出産」や「疾病」などの入所承諾は、希望期間に関わらず、下記のとおりとなります。 出生の場合・・・産前産後おおむね各8週間の期間 疾病の場合・・・回復がみこまれるまでの期間 |
| 提出書類 | 提出が必要な方 | 注意事項 |
| 1保育所入所申込書 | 申込者全員 | 児童1人につき1部提出してください。 |
| 2就労等事項に関する証明・確認書 | 申込者全員 | 必ず事前に記入の上、証明・確認を受けてください。 勤務している 織物業、内職 自営業 農業 |
| 3延長保育申込書 | 希望者のみ | 児童一人につき1部提出してください。 |
| 4児童の診断書等 | 医療機関による指示書、診断書、意見書等 |
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| 5手帳の写し等 | 在宅障害児(者)のいる世帯の方 | 手帳、証書等 |
| 6その他 | 転入等により課税状況が確認できない場合、以下の書類が必要となります。 |
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※書類がそろっていないと、入所申込を受付できない場合がありますのでご注意ください。
| 申込み時において就労しておらず、かつ求職中である場合でも、入所申込みをすることができます。ただし、求職をしていることを証する書類(ハローワークカードなどの写し)の添付が必要です。なお、保育実施承諾の期間は半年間となります。また半年経過後に、同一理由(求職中)での承諾はできません。疾病等の特別な事情など、具体的なお申し出内容を審査のうえ、入所の継続を判断します。 |
入所基準に該当するかどうかを審査したうえで、第1希望の保育所にあてはめ、募集人数を超えた保育所については、原則、保育に欠ける状況の度合いにより選考を行いますが、抽選となる場合もあります。
その場合、児童の保育に欠ける状況により入所をお断りしたり、第2・3希望の保育所への入所となる場合がありますので、あらかじめご承知ください。
※保護者の家庭状況及び児童の状況についてお伺いするため面接を行います。
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