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更新日:2012年5月14日

保育所の入所について

入所の対象となる児童

   入所の対象となる児童は、保護者等の方が次の理由により日常的に家庭において保育することができないと認められる児童です。

  • 入所したいかたは、子ども未来課までご相談ください。  入所申込書は、子ども未来課及び各市民局に置いています。

『保育所へ入所できる基準』

  保育所へ入所できる児童は、次の(1)、(2)の両方ともに該当する児童です。チューリップ

(1)保護者(両親や両親にかわって児童を養育しているものを含む)のいずれもが、下記の状況にあり、概ね週3日、日中4時間以上保育できない。

  1. 【家庭外労働】
      保護者が家庭の外で仕事することが普通なので、その児童の保育ができない場合
  2. 【家庭内労働】
      保護者が家庭で児童とはなれて日常の家事以外の仕事をすることが普通なので、その児童の保育ができない場合
  3. 【出産・疾病】
      保護者が出産の前後、病気、負傷、心身に障害があるなどの状況により、その児童の保育ができない場合
  4. 【病人看護等】
      その児童の家庭に長期にわたる病人や、心身に障害のある人があるため、児童の保護者がいつもその看護にあたっており、その児童の保育ができない場合
  5. 【家庭の災害】
      火災、風水害、地震などにより住居を損失し、その復旧の間、児童の保育ができない場合

(2)保護者以外の同居の親族等(祖父母等)も、その児童の保育をすることができない。

 

申込書の受付場所

   子ども未来課及び各市民局

保育の申込期間

リスト各市立保育所
   就学前までの期間で、保護者の方が希望される期間のうち、家庭において保育できないと認められる期間

リストゆうかり乳児保育所
   満3歳になる年度の3月末までで、保護者の方が希望される期間のうち、家庭において保育できないと認められる期間 

(1)保育の実施期間中であっても、保育所へ入所できる基準に該当しなくなった場合は、保育の実施を解除します。

(2)入所を申し込む理由が「出産」や「疾病」などの入所承諾は、希望期間に関わらず、下記のとおりとなります。

出生の場合・・・産前産後おおむね各8週間の期間

疾病の場合・・・回復がみこまれるまでの期間

 

申込みに必要な書類

提出書類 提出が必要な方 注意事項
1保育所入所申込書 申込者全員 児童1人につき1部提出してください。
2就労等事項に関する証明・確認書 申込者全員 必ず事前に記入の上、証明・確認を受けてください。
勤務している矢印右向き事業主の証明
織物業、内職矢印右向き事業主又は民生児童委員による確認
自営業矢印右向き民生児童委員による確認
農業矢印右向き農業委員又は民生児童委員による確認
3延長保育申込書 希望者のみ 児童一人につき1部提出してください。
4児童の診断書等 リスト定期的に通院している児童
リストアトピー、ぜんそく、その他疾患のある児童
医療機関による指示書、診断書、意見書等
リスト手帳が交付されている児童矢印右向き手帳のコピー
リストアトピー、除去食が必要な児童矢印右向き状況、除去内容が分かる指示書
5手帳の写し等 在宅障害児(者)のいる世帯の方 手帳、証書等
リスト身体障害者手帳の交付を受けた世帯員矢印右向き手帳の写し
リスト療育手帳の交付を受けた世帯員矢印右向き手帳の写し
リスト特別児童扶養手当の支給対象児矢印右向き証書等の写し
リスト障害基礎年金等の受給者矢印右向き証書等の写し
6その他 転入等により課税状況が確認できない場合、以下の書類が必要となります。
  リスト前年の所得税額が確認できるもの(源泉徴収票または申告書の写し)
  リスト前住所地の市町村民税課税証明書または課税明細書

※書類がそろっていないと、入所申込を受付できない場合がありますのでご注意ください。

   申込み時において就労しておらず、かつ求職中である場合でも、入所申込みをすることができます。ただし、求職をしていることを証する書類(ハローワークカードなどの写し)の添付が必要です。なお、保育実施承諾の期間は半年間となります。また半年経過後に、同一理由(求職中)での承諾はできません。疾病等の特別な事情など、具体的なお申し出内容を審査のうえ、入所の継続を判断します。

 

入所の選考について

   入所基準に該当するかどうかを審査したうえで、第1希望の保育所にあてはめ、募集人数を超えた保育所については、原則、保育に欠ける状況の度合いにより選考を行いますが、抽選となる場合もあります。 
   その場合、児童の保育に欠ける状況により入所をお断りしたり、第2・3希望の保育所への入所となる場合がありますので、あらかじめご承知ください。 

   ※保護者の家庭状況及び児童の状況についてお伺いするため面接を行います。

このような理由では入所できません。

  • しつけや教育のため
  • 集団生活に慣らしたいから
  • 近所に遊び友達がいないから

 

お問い合せ先

部署名:教育委員会事務局子ども未来課 

電話:0772-69-0340

ファックス:0772-64-5000

Eメール:kodomomirai@city.kyotango.lg.jp

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