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更新日:2012年5月10日
市内に住所を有し(就学のため一時的にご家族と離れてほかの市町に居住する場合も含みます)、経済的に困窮している世帯(家庭)の勉学意欲のあるかたで、学校教育法に定める高等学校、高等専門学校、専修学校、中等教育学校後期課程の生徒、特別支援学校高等部の生徒、大学生、短期大学生、大学院生
「経済的に困窮している世帯(家庭)」の認定基準
| 世帯人数 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 6人を超える場合 |
| 所得基準額 | 164万円 | 220万円 | 258万円 | 287万円 | 324万円 | 1人増すごとに37万円を加算 |
| 次に該当する場合は、上記の金額にそれぞれの額を加算します。 1 母子または父子世帯 22万円 2 障害者のかたがいる世帯 1人につき25万円 |
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※世帯人員には申請者本人も含みます。
※「経済的に困窮している世帯(家庭)」とは、申請者と生計を一にするかた全員の1年間の所得の合計額が、上記の所得基準額以下であることをいいます。
同一世帯員のうち、平成23年4月1日現在の満年齢が、16歳以上のかた全員(全日制高校生を除きます)の所得を合計します。
※「申請者と生計を一にするかた」とは、原則、次のかたです。
1.同一の住居に居住しているかた(同じ敷地内の別棟に居住している祖父母などを含みます)
2.主として家計を維持しているかたであって、勤務地の都合で別居しているかた
3.就学や病気療養のために一時別居しているかた
(1)高等学校、高等専門学校(1・2・3年)、専修学校、中等教育学校後期課程の生徒、特別支援学校高等部の生徒
1人 月額 5,000円
(2)大学、短期大学、大学院、専修学校、高等専門学校(4・5年)
1人 月額 10,000円
給付金は、前・後期の2回に分けて支給し、前期分は8月、後期分は10月に支給します。
6月1日(金曜日)~7月2日(月曜日)の17時15分までに、奨学金給付申請書・在学証明書・所得証明書を添えて、教育委員会事務局または地域公民館へお申し込みください。(奨学金給付申請書・募集要項は教育委員会、各地域公民館、各市民局窓口にあるほか、以下の関連書類からもダウンロードできます)
(1)奨学金給付申請書(申請書中「勉学に対する思い」欄は、必ず申請者本人がご記入ください)
(2)在学証明書
(3)世帯員全員の平成24年度所得証明書(平成23年中所得、市民局窓口で申請してください)
※申請時に「税務証明交付・閲覧申請書」の使用目的欄の「その他」に「京丹後市奨学金申請」をご記入いただくとともに、「奨学金給付申請書」をご提示ください。
※普通徴収のかた(自営業など)の所得証明書の発行は、6月15日(金曜日)からとなります。
※ご提出いただいた書類は、受付後一切お返しできません。
ほかの機関などが支給する奨学金を受けておられる場合は、対象となりません。(ただし、返済義務のある貸付金は除きます)
(関連書類)
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