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更新日:2012年3月21日

高齢者等住宅除雪費緊急支援制度

   豪雪時の安全確保と不安の解消を図るため、除雪が困難な高齢者の方などを対象に区を通して業者に依頼し除雪を行った場合、その除雪経費の一部を助成します。

 

助成の対象となる方

  1. 高齢者世帯(65歳以上の方のみで構成される世帯)
  2. 障害者世帯(世帯主が身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が3級以上に該当し、義務教育課程を修了した子が同居しない世帯)
  3. 母子世帯(義務教育課程修了前の子とで構成する世帯)
  4. 高齢者世帯および障害者世帯に準ずる場合で、市長が必要と認める世帯

※生活保護世帯は対象となりません。

除雪の範囲

  • 雪下ろし  ⇒  現に居住している家屋の屋根
  • 雪すかし  ⇒  屋根の雪下ろしに伴い外出に支障がでる玄関から道路までの通路

助成額

区長さんをとおして業者に依頼した除雪費用で、1回当たりの除雪費用が16,000円を超える部分の半額(上限12,000円)を助成します。

※除雪費用が16,000円以下の場合は助成の対象となりませんので、市社会福祉協議会の「雪おろし、雪すかし事業」を区長さんにお願いしてください。
※補助回数に制限はありません。
※必ず区長さんを通して業者に依頼してください。
※助成額に100円未満の端数が出る場合は切り捨てます。

<助成額例1>

除雪費用が30,000円の場合
  30,000円-16,000円=14,000円
  14,000円/2=7,000円

  7,000円が助成額となります。

<助成額例2>

除雪費用が50,000円の場合 
  50,000円-16,000円=34,000円 
  34,000円/2=17,000円
  17,000円>12,000円

  助成額の上限は12,000円なので、12,000円が助成額となります。

<助成の例3>

除雪費用が15,000円の場合 
  除雪費用が16,000円に満たないので助成の対象となりません。

 

補助対象期間

平成24年1月23日~

申し込み

以下の「高齢者等住宅除雪費緊急補助金交付申請書」に必要事項を記入し、区長さんの証明を受けた上で、3月15日(木曜日)までに各市民局に提出してください。
※領収書の写し、振込先の口座番号が確認できる書類(通帳の写し等)が必要です。

問い合わせ先

  • 健康長寿福祉部 長寿福祉課   69-0330 
  • 峰山市民局   69-0711
  • 大宮市民局   69-0712
  • 網野市民局   69-0713
  • 丹後市民局   69-0714
  • 弥栄市民局   69-0715
  • 久美浜市民局   69-0716

 

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お問い合せ先

部署名:健康長寿福祉部長寿福祉課 

電話:0772-69-0330

ファックス:0772-62-1156

Eメール:chojufukushi@city.kyotango.lg.jp

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