ホーム > くらしのガイド > 健康・子育て > 子育て支援 > 「子ども手当」現況届・認定請求の提出はお済みですか!
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更新日:2011年12月14日
平成22年3月まで児童手当を受けられていたかたは、原則として子ども手当の申請は免除されていますが、「現況届」をご提出していただくことが必要です。
この届けは、子ども手当を引き続き受けられる要件(お子さんの監督や保護、生計同一など)が満たされているかどうかを確認するためのものです。
現況届の提出がお済みでないかたは、早急にご提出ください。提出がない場合は、6月以降分の子ども手当の支給が一時差し止めとなりますのでご注意ください。(現況届の提出が必要なかたへは、6月中旬に現況届の用紙を送付しています)
子ども未来課または市民局
平成22年4月から、新たに子ども手当の対象となるお子さんがおられる世帯の保護者のかたに対し、5月初旬に申請書類を送付しています。
申請がお済みでないかたは、早急にお手続きください。(9月30日までに申請されると、遡って4月分からの手当が受給できます。10月以降に申請された場合は、申請された翌月からの認定となるのでご注意ください)
※平成22年3月31日において、児童手当を受給されていたかたについては、子ども手当の認定請求があったものとみなしますので、新たに申請をする必要はありません。
お子さん1人につき、月額13,000円(所得制限はなし)
お子さんを養育し、かつ、生計を同じくされるお父さんまたはお母さんなど
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