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更新日:2011年12月14日

「子ども手当」現況届・認定請求の提出はお済みですか!

「子ども手当」現況届の提出はお済みですか?

   平成22年3月まで児童手当を受けられていたかたは、原則として子ども手当の申請は免除されていますが、「現況届」をご提出していただくことが必要です。
   この届けは、子ども手当を引き続き受けられる要件(お子さんの監督や保護、生計同一など)が満たされているかどうかを確認するためのものです。
   現況届の提出がお済みでないかたは、早急にご提出ください。提出がない場合は、6月以降分の子ども手当の支給が一時差し止めとなりますのでご注意ください。(現況届の提出が必要なかたへは、6月中旬に現況届の用紙を送付しています)

提出先

子ども未来課または市民局

提出物

  • 現況届
  • 受給者のかたの健康保険被保険者証の写しなど
       ※受給者のかたが被用者(サラリーマンなど)である場合に限り必要となります。
  • そのほか、必要に応じて書類を提出していただかなくてはならない場合があります。

 

「子ども手当」認定請求はお済みですか?

   平成22年4月から、新たに子ども手当の対象となるお子さんがおられる世帯の保護者のかたに対し、5月初旬に申請書類を送付しています。
   申請がお済みでないかたは、早急にお手続きください。(9月30日までに申請されると、遡って4月分からの手当が受給できます。10月以降に申請された場合は、申請された翌月からの認定となるのでご注意ください)

申請が必要なかた

  • 中学生(2・3年生)を養育されているかた
  • 所得制限により児童手当が支給されていなかったかた
  • 児童手当の手続きをされていなかったかた   など

※平成22年3月31日において、児童手当を受給されていたかたについては、子ども手当の認定請求があったものとみなしますので、新たに申請をする必要はありません。

支給額

お子さん1人につき、月額13,000円(所得制限はなし)

支給要件

お子さんを養育し、かつ、生計を同じくされるお父さんまたはお母さんなど

そのほか

  • 公務員のかたは、勤務先で認定請求を行ってください。
  • ほかの市町村に住所を登録されているかたは、登録されている市町村で認定請求を行ってください。
  • 平成22年4月1日以降に受給対象となられたかた(出生・転入など)については、申請をされた翌月からの認定となります。

 

お問い合せ先

部署名:市民部子ども未来課 

電話:0772-69-0340

ファックス:0772-64-5000

Eメール:kodomomirai@city.kyotango.lg.jp

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