ホーム > くらしのガイド > 税金 > 年金型生命保険金の給付を受けた方へ「特別還付金」を支給します
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更新日:2012年1月25日
相続や贈与などにより取得した保険年金の税務上の取り扱いが変更されました。納付済みの市・府民税および国民健康保険税のうち、納め過ぎとなった税額相当分について、過去5年分の還付(通常)に加え、5年を超える部分は特別還付金として支給されます。該当する方は、以下のとおり申請してください。
平成12年分(平成13年度課税)以後の各年分の所得において、保険年金を受給していた方で、保険年金所得に対する取り扱いの変更により、京丹後市に納め過ぎとなっている市・府民税および国民健康保険税相当額のある方
平成25年1月21日まで
必要書類を準備の上、税務課で申請書に記入し提出してください。
(1)税務署で所得税の「特別還付金」を請求し支給を受けた方
(2)(1)以外の方
(関係書類)
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