ホーム > くらしのガイド > 税金 > 個人市府民税 > ~事業主のみなさまへ~個人住民税の給与特別徴収の実施をお願いします
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更新日:2012年3月21日
従業員のかたの個人住民税(市町村民税・道府県民税)を、事業主のかたが毎月の給与を支払われる際に、所得税と同様に給与から差し引いて徴収(特別徴収)し、従業員のかたがお住まいの市町村へ納入していただく制度です。
地方税法第321条の4及び京丹後市税条例等の規定により、給与を支払う事業者は、原則としてすべて特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただくことになっています。
所得税の源泉徴収と異なり、給与から差し引いていただく額は、従業員のかたがお住まいの市町村から通知されます。
また、従業員のかたに退職等の異動が生じた場合は、異動届をご提出いただく必要があります。
これまで納付書や口座振替により、年4回納めていた従業員のかたについては、
・市町村の窓口や金融機関へ納税に出向く手間を省くことができ、納め忘れがなくなる。
・税額が年12回に分けて納付されるため、1回あたりの負担額が少なくなる。
など、便利な制度です。
今まで特別徴収をしていませんでしたが、特別徴収をしなければいけませんか。特別徴収の事務をする余裕もありません。
→ 地方税法第321条の4、京丹後市税条例により、原則として所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないと されています。事業者のみなさまには、法令等にもとづき、適正な特別徴収の実施をお願いいたします。
なお、従業員が常時10名未満の事業所は、申請により年12回の納期を年2回にすることができる、納期の特例制度があります。
パート従業員やアルバイトについても、特別徴収をしなければいけませんか。
→ 原則として、パート・アルバイトを含む全ての従業員から特別徴収しなければいけません。ただし、次のような場合は特別徴収できないため、給与支払報告書総括表で届け出ていただくことになります。
・他の事業所から支払われる給与から特別徴収されている。
・従業員が退職したため、翌年の給与から特別徴収できない。
・給与の支払額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない。
・給与が毎月支払われない。(常雇いでない。)
給与の手取額が少なくなると、従業員から苦情が出ます。本人の希望で特別徴収から普通徴収に変更することはできませんか。
→ 普通徴収は従業員個人が、納付書や口座振替により、直接市町村へ納付する方法です。雇い主が特別徴収を行う場合は、本人の希望で普通徴収にすることはできません。
確かに給料の手取額は、特別徴収により少なくなりますが、
・年間に支払う税額は変わらないこと
・個人が金融機関等の窓口に出向く手間が省けること
・納め忘れを防ぐことができること
・普通徴収が年4回の納期であることと比べ、特別徴収は年12回であるため、1回あたりの負担が少ない
など、従業員のかたにとってメリットが多い制度となっています。
新しく特別徴収を行う場合はどうすればよいですか。
→ 毎年1月末までに提出していただく給与支払報告書の総括表に「特別徴収」と明記いただければ結構です。また、年度途中で就職した従業員のかたについても、
随時特別徴収に変更することができます。手続きや記入の方法について、詳しくは税務課までお問合せください。
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