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更新日:2012年3月21日

印鑑登録の廃止(印鑑登録証の亡失、登録印の紛失・変更など)

印鑑登録証(カード)を紛失した場合

  • 印鑑登録をしている本人が、登録している印鑑を持参のうえ、窓口で「印鑑登録証亡失届出書」に記入し提出してください。
  • 代理の方が手続する場合には、委任状(代理人選任届出書)と届出人の印鑑も必要です。
  • 「印鑑登録亡失届出書」により、印鑑登録が廃止されます。
  • 印鑑登録証の不正使用を防ぐため、上記の正式な手続とは別に、印鑑登録をしているご本人から市民課にお電話をいただければ、印鑑証明書の発行停止をすることができます。この場合、あらためて正式な手続が必要です。

※印鑑登録証の再交付はできませんので新規手続(印鑑登録)となります。

 

登録印鑑を紛失した場合

  • 印鑑登録をしている本人が、印鑑登録証と認印を持参のうえ、窓口で「登録印鑑亡失届出書」に記入し提出してください。
  • 代理の方が手続する場合には、委任状(代理人選任届出書)と届出人の印鑑も必要です。
  • 「登録印鑑亡失届出書」により、印鑑登録が廃止されます。

 

登録を廃止する場合

  • 印鑑登録をしている本人が、登録している印鑑と印鑑登録証を持参のうえ、窓口で「印鑑登録廃止届出書」を記入し提出してください。
  • 代理の方が手続する場合には、委任状(代理人選任届出書)と届出人の印鑑も必要です。

 

登録印鑑を改印(変更)する場合

  • 登録印鑑の廃止手続きと、新規手続(印鑑登録)の手順で改印ができます。

※いずれの場合も窓口で、運転免許証等を見せていただいて、本人確認を行っておりますので、ご協力お願いいたします。

 

お問い合せ先

部署名:市民部市民課 

電話:0772-69-0210

ファックス:0772-62-6716

Eメール:shimin@city.kyotango.lg.jp

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