更新日:2012年3月21日
印鑑登録
京丹後市に住民登録、または外国人登録をしている15歳以上の方は、1人につき1個、印鑑登録できます。印鑑登録はあくまで本人申請でお願いします。代理人申請は病気療養中などやむを得ない理由と認められた場合のみ受け付けます。
本人が申請する場合
(お持ちいただくもの)
- 登録する印鑑
- 顔写真の付いた証明書(運転免許証、旅券、外国人登録証明証)
代理人が申請する場合
(お持ちいただくもの)
- 登録する印鑑
- 代理人選任届出書
- 代理人の印鑑
- 顔写真の付いた証明書(運転免許証、旅券、外国人登録証明証)
※郵便で確認書類を本人宛に送付するため、登録までに数日かかります。
(注)次のような印鑑登録はできません。
- 住民基本台帳または外国人登録原票に記録または登録されている氏名、氏もしくは名または氏および名の各一部を組み合わせたもので表していないもの
- 職業、資格など他の事項を合わせて表しているもの
- ゴム印やその他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが一辺の長さ8mmの正方形に収まるものまたは一辺の長さ25mmの正方形に収まらないもの
- 印影が不鮮明なものまたは文字の判読が困難なもの
- 前各号に揚げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めるもの
