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更新日:2011年12月14日
住民基本台帳の閲覧状況
住民基本台帳の一部の写しの閲覧公表について
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項並びに住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、下記のとおり公表いたします。
公表の対象
公表の内容
- 国又は地方公共団体の名称,申出者の氏名(法人の場合はその名称及び代表者又は管理者の氏名)
- 請求事由又は利用目的の概要
- 閲覧年月日
- 閲覧範囲
公表の対象外
- 法第11条第1項の規定による請求に係る住民基本台帳の閲覧で,犯罪捜査に関するもの,その他特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるもの。
- 法第11条の2第1項第3号の規定によるもの。
閲覧状況

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