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更新日:2010年6月2日

戸籍等郵便請求書

戸籍等の郵便による請求を受け付けています

「戸籍謄抄本・除籍謄抄本・附票・身分証明等」の請求方法

請求書名 戸籍等郵便請求書(本人等請求用紙・第三者請求用紙)
請求できる方 【戸籍謄本・除籍等の場合】
※本人又はその配偶者、直系尊属(父母・祖父母)、直系卑属(子、ひ孫)
上記以外の方(代理人・使者・同一戸籍に記載のない兄弟姉妹など)が請求される場合は、委任状が必要です。(委任する方が自筆でご記入下さい。) 
  ■戸籍郵便請求書(本人等請求用紙)
※上記以外の方でも下記に該当される場合は、委任状は不要です。
  (1)自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
  (2)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
  (3)その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合 
  ■戸籍郵便請求書(第三者請求用紙)
【身分証明書の場合】
※身分証明書はご本人のみ  ※ご本人以外が請求される場合は委任状が必要です。 
  ■戸籍郵便請求書(本人等請求用紙)
請求方法 請求書・本人確認書類・手数料・返信用封筒・返信切手を同封して郵送ください。 
  速達を希望される際は、80円分+270円分(速達分)の切手をご用意ください。
(注意)
*本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)の写し
*申請者は、必ず自署か押印をして下さい。
*返信先は、ご自宅(住民登録地)をご記入ください。住所地以外に指定する場合は、その場所に本人がいることがわかる資料(社会保険証等、社員証等)が必要。
*手数料は切手ではなく、定額小為替(ゆうちょ銀行)にて送付ください。
*複数通請求される場合は、切手を余分(90円or140円)に同封してください。
*戸籍上で申請される方と必要な方の戸籍の関係柄がつながらなければ関係がわかる戸籍等を添付してください。
請求先 〒627-8567
  京都府京丹後市峰山町杉谷889番地
  京丹後市役所  市民課  戸籍住民係
  Tel:0772-69-0210
戸籍の種類
手数料
【戸籍謄本】戸籍の全部事項証明 1通450円
【戸籍抄本】戸籍の一部事項証明 1通450円
【除籍謄本】除籍の全部事項証明 1通750円
【除籍抄本】除籍の個人事項証明 1通750円
【改製原戸籍謄(抄)本】 1通750円
【戸籍の附票・原戸籍の附票】 1通200円
【身分証明書】 1通200円
備  考 *戸籍の基本単位は夫婦とその子供です。
*京丹後市は平成15年9月(弥栄町のみ平成9年)にコンピュータ化しております。それ以前に婚姻・死亡等により除籍された方は、現在の戸籍全部事項証明に記載されません。
*相続・名義変更などで除籍・原戸籍謄本等が必要な方は、誰の何の記載が必要なのか詳細にご記入ください。また、個々により戸籍の数が異なりますので、多めに手数料を同封頂くか事前に問い合わせください。
様  式 PDF
戸籍等郵便請求書(本人等請求用紙)(PDF:110KB)

PDF
戸籍等郵便請求書(第三者請求用紙)(PDF:158KB)
記載要領 PDF
戸籍等郵便請求書(本人等請求用紙)  記載例(PDF:161KB)

PDF
戸籍等郵便請求書(第三者請求用紙)  記載例(PDF:179KB)
請求書
サイズ
A4サイズ


 

請求封筒、返信用封筒作成例

1.請求書(申請書)
2.手数料分の定額小為替(郵便局で購入できます)
3.本人確認書類のコピー
4.返信用封筒(申請者の宛先を記入したもの)
上記1から4までを封筒に入れ、下記宛てに郵送してください。

〒627-8567
  京都府京丹後市峰山町杉谷889番地
    京丹後市役所  市民部市民課  郵便請求係


請求封筒への封入物   京丹後市へ郵送する封筒(例)
1.請求書(申請書)    
請求書イメージ 本人確認書類のコピー、小為替、請求書、返信用封筒をまとめて封筒に入れ郵送する 郵便請求用封筒イメージ
 
2.手数料分の定額小為替
小為替イメージ
 
3.本人確認書類のコピー
本人確認書類のイメージ
・運転免許証    ・パスポート
・健康保険証    ・住基カード
                          等のコピー
 
4.返信用封筒
返信用封筒イメージ


用語説明

戸籍の種類

【戸籍謄本】  戸籍の全部事項証明 戸籍を構成している全員の証明
【戸籍抄本】  戸籍の一部事項証明 戸籍を構成している一部の者の証明
【除籍謄本】  除籍の全部事項証明 戸籍を構成している者の全員が除かれた戸籍
【除籍抄本】  除籍の個人事項証明 戸籍を構成している者の全員が除かれた戸籍より、必要な者を抜粋したもの
【改製原戸籍謄(抄)本】 戸籍法の改正などにより、改製する前の戸籍
【戸籍の附票】 戸籍を構成している者のそれぞれの住所の履歴
【原戸籍の附票】 戸籍法の改正などにより、改製する前の住所の履歴
【身分証明書】 禁治産の宣告・後見の登記・破産通知の有無に関する証明

用語関係
  筆頭者・戸主    戸籍の最初に記載されている者
  本籍地             戸籍の所在場所


参考事例

使用目的によって必要な戸籍が変わります

年金手続 満60歳になられた方に年金受給資格があります。(老齢厚生年金:原則60歳・老齢基礎年金:原則65歳)
社会保険事務所にて受給資格者であることが確認されますと約3ヶ月前に手続き書類が自宅へ届きます。
必要書類の中に、戸籍謄本が必要となります。
戸籍謄本の認証日(発行日)は、誕生日の前日以降の日付となるようにする必要があります。
パスポート申請 海外へ行かれる際にはパスポートが必要になります。
手続きに必要なものとして、戸籍抄本(謄)が必要になります。
必要な方のみの名前が記載してあれば十分です。
相続手続 お亡くなりになられた方の金融機関(銀行等)口座を解約するときや名義を変更する場合は、お亡くなりになられた方の相続人調査の関係で、出生から死亡までの戸籍謄本(改正原戸籍・除籍等)が必要になってきます。
金融機関によって必要な戸籍の範囲が違いますのでお確かめください。
婚姻手続 本籍地以外の市区町村へ婚姻届を提出される場合は、婚姻される方の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書が必要になります。
車の名義変更
廃車手続
該当の車の車検証に記載されている住所地から、現在住んでいる住所地までが、確認ができる戸籍の附票又は住民票が必要となります。
廃車手続きは、遺産相続に関係してきますので、相続手続と同じ扱いになります。
※申請される際は、どこからどこまでが必要か記入してください。

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お問い合せ先

部署名:市民部市民課 

電話:0772-69-0210

ファックス:0772-62-6716

Eメール:shimin@city.kyotango.lg.jp

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