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更新日:2011年12月14日

転入届  市外から引っ越してきたとき

届出期間

転入の日から14日以内(実際に住み始めてからの届出になります)

届出をする人

本人または世帯主

手続きの方法

  • 住民異動届を各市民局窓口で記入し、必ず「転出証明書」を添えて提出してください。
  • 手続きまでに新住所地番をご確認ください。
  • 「転出証明書」の交付を受けずに京丹後市に引っ越されたときは、以前に住んでおられた市町村の役場に郵送で「転出証明書」の請求をしてください。

お持ちいただくもの

  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 介護保険被保険者証、老人医療証など

※届出の際に本人確認を実施します。

対象者

届出を持参したすべての方(代理人の方も含む)

提示いただくもの

  • 免許証
  • パスポート
  • 保険証等

本人確認ができなかった場合は異動の本人宛に、届出内容を確認するための通知を郵送します。
※住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方については次のような手続きによることもできます。
1.付記転出届を郵便で送付してください。(以前の住所地の役所・役場へ)

届出期間

住所を移動する日の前後14日以内

届出をする人

住基カード所有者で異動する方

※住基カードをお持ちの方と同時に、住基カードをお持ちでない同一世帯員が異動する場合は住基カードをお持ちの方が代理で届出をすることができます。

届出方法

付記転出届を郵送でお送りください。

注意事項

  • 異動した日から14日以上経過すると特例手続きができなくなります。
  • 住所の異動手続きの他にも市役所の他の課での手続きが必要な場合がありますので、事前に関係課にご確認ください。

2.異動(転入)される市区町村で転入手続きをしてください。

届出期間

住所を異動した日から14日以内かつ転出予定日(付記転出届の異動日)から30日以内

届出をする人

住基カード所有者で異動した方

※住基カード所有者が届出できない場合、同一世帯員が代理で届出することができますが、代理人に住基カードの暗証番号を入力していただくことになります。

届出方法

直接窓口で転入手続きをしてください。

お持ちいただくもの

  • 住民基本台帳カード
  • 届出する方の印鑑

注意事項

異動した日から14日以上、または転出予定日から30日以上経過すると特例手続きができなくなります。

受付窓口

各市民局窓口

 

お問い合せ先

部署名:市民部市民課 

電話:0772-69-0210

ファックス:0772-62-6716

Eメール:shimin@city.kyotango.lg.jp

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