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更新日:2011年12月14日
転入の日から14日以内(実際に住み始めてからの届出になります)
本人または世帯主
※届出の際に本人確認を実施します。
届出を持参したすべての方(代理人の方も含む)
本人確認ができなかった場合は異動の本人宛に、届出内容を確認するための通知を郵送します。
※住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方については次のような手続きによることもできます。
1.付記転出届を郵便で送付してください。(以前の住所地の役所・役場へ)
住所を移動する日の前後14日以内
住基カード所有者で異動する方
※住基カードをお持ちの方と同時に、住基カードをお持ちでない同一世帯員が異動する場合は住基カードをお持ちの方が代理で届出をすることができます。
付記転出届を郵送でお送りください。
2.異動(転入)される市区町村で転入手続きをしてください。
住所を異動した日から14日以内かつ転出予定日(付記転出届の異動日)から30日以内
住基カード所有者で異動した方
※住基カード所有者が届出できない場合、同一世帯員が代理で届出することができますが、代理人に住基カードの暗証番号を入力していただくことになります。
直接窓口で転入手続きをしてください。
異動した日から14日以上、または転出予定日から30日以上経過すると特例手続きができなくなります。
各市民局窓口
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