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更新日:2011年12月14日

転出届  市外へ引っ越すとき

届出期間

住所を異動する日の前後14日以内

届出をする人

本人または世帯主

手続きの方法

1.住民異動届を各市民局窓口で記入し、提出してください。
  ※都合により転出されるまでに届出ができなかった場合は、「転出証明書」を郵送で 請求 していただけます。
2.「転出証明書」を発行します。
3.転入される他市町村の役場で転入手続きをしてください。
    その際、必ず「転出証明書」をご持参ください。

お持ちいただくもの

  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 印鑑登録証
  • 介護保険被保険者、老人医療証など

※届出の際に本人確認を実施します。

対象者

届出を持参したすべての方(代理人を含む)

提示いただくもの

  • 免許証
  • パスポート
  • 保険証等

本人確認ができなかった場合は異動の本人宛に、届出内容を確認するための通知を郵送します。

注意事項

都合により転出を取りやめたり、「転出証明書」を紛失された場合は、すぐに各市民局窓口にお申し出ください。

※住民基本台帳(住基カード)をお持ちの方については「他市町村から京丹後市へ住所を移すとき(転入届)」に記載されている手続きと同様の手続きによることもできます。

受付窓口

各市民局窓口

 

お問い合せ先

部署名:市民部市民課 

電話:0772-69-0210

ファックス:0772-62-6716

Eメール:shimin@city.kyotango.lg.jp

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