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更新日:2011年12月14日
住所を異動する日の前後14日以内
本人または世帯主
1.住民異動届を各市民局窓口で記入し、提出してください。
※都合により転出されるまでに届出ができなかった場合は、「転出証明書」を郵送で 請求 していただけます。
2.「転出証明書」を発行します。
3.転入される他市町村の役場で転入手続きをしてください。
その際、必ず「転出証明書」をご持参ください。
※届出の際に本人確認を実施します。
届出を持参したすべての方(代理人を含む)
本人確認ができなかった場合は異動の本人宛に、届出内容を確認するための通知を郵送します。
都合により転出を取りやめたり、「転出証明書」を紛失された場合は、すぐに各市民局窓口にお申し出ください。
※住民基本台帳(住基カード)をお持ちの方については「他市町村から京丹後市へ住所を移すとき(転入届)」に記載されている手続きと同様の手続きによることもできます。
各市民局窓口
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