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更新日:2012年3月21日
税源移譲により、所得税が減額となったため、控除できる住宅ローン控除額が減る場合があります。平成11年から平成18 年末までに入居され、所得税の住宅ローン控除を受けられているかたで、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の市民税・府民税から控除できることとなっています。
また、平成21 年度税制改正により、平成21 年から平成25 年までに入居された場合についても、新たに住宅ローン控除の適用を受けることができることとなりました。
ただし、平成19 年から平成20 年までに入居された場合については、市民税・府民税の住宅ローン控除はありません。
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