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更新日:2012年3月21日
現在、公的年金を受給されているかたの市民税府民税については、納付書または口座振替によりお支払いいただいておりますが、納税における利便性及び市町村における徴収の効率化を図るために、市民税府民税の公的年金からの特別徴収制度が開始されます。
この制度は、市民税府民税のお支払い方法を変更するものであり、この制度の開始により新たな負担は生じません。
公的年金等にかかる所得割額及び均等割額
※公的年金等以外の所得にかかる所得割額の徴収は従来どおり普通徴収によるものとなります。
平成21年10月支給分の年金から実施
| 特別徴収 | |||||
| 仮徴収 | 本徴収 | ||||
| 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 前年の10月からその翌年の3月までに徴収した額の3分の1 | 前年の10月からその翌年の3月までに徴収した額の3分の1 | 前年の10月からその翌年の3月までに徴収した額の3分の1 | 年税額から仮徴収した税額を控除した額の3分の1 | 年税額から仮徴収した税額を控除した額の3分の1 | 年税額から仮徴収した税額を控除した額の3分の1 |
※4月・6月・8月においては前年の10月からその翌年の3月までに徴収した額を、10月・12月・2月においては年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1ずつを、老齢基礎年金等の支払ごとに特別徴収により徴収
| 普通徴収 | 特別徴収 | |||
| 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 年税額の4分の1 | 年税額の4分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 |
※年度前半において年税額の4分の1ずつを、6月・8月に普通徴収により徴収
※年度後半において年税額から普通徴収した額を控除した額を、10月・12月・2月における老齢基礎年金等の支払ごとに特別徴収により徴収
市民税府民税における寄附金控除について拡充、変更がされます。
(1)地方公共団体以外に対する寄附金
| 区分 | 地方公共団体以外への寄附金 | 地方公共団体に対する寄附金 |
| 対象寄附金 | ・住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金 ・住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金 ・所得税の寄附金控除の対象となる寄附金(国及び政党に対する政治活動に関する寄附金を除く。)のうちから地域における住民の福祉の増進に寄与するものとして都道府県又は市区町村が条例によ指定した寄附金 |
都道府県又は市区町村 |
| 控除方式 |
税額控除方式 |
|
| 控除率 | 道府県民税 4% 市町村民税 6% |
地方公共団体に対する寄附金のうち適用下限額を超える部分について、一定の限度まで所得税と合わせて全額控除 【税額控除額の計算方法】 (1)と(2)の合計額を控除 (1)(地方公共団体に対する寄附金-5千円)×10% (2)(地方公共団体に対する寄附金-5千円) ×(90%-0~40%) 【寄附者に適用される所得税の限界税率】 (2)の額については、市民税府民税所得割額の1割を限度 |
| 控除対象限度額 | 総所得金額等の30% | |
| 適用下限額 | 5千円 | |
(1)上場株式等の配当、譲渡益に適用されている軽減税率の廃止
上場株式等に対する課税については、10%(所得税7%、市民税府民税3%)の軽減税率の適用がなされていますが、この軽減税率を平成20年12月31日をもって廃止し、平成21年1月1日以降は20%(所得税15%、市民税府民税3%)の本則税率が適用されることになります。
なお、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間における上場株式等の譲渡所得、配当所得については、特例措置として配当及び譲渡益に次の税率が適用されます。
(1)上場株式等の譲渡益500万円以下の部分については、10%(所得税7%、市民税府民税3%)の軽減税率を適用
(2)上場株式等の配当100万円以下の部分については、10%(所得税7%、市民税府民税3%)の軽減税率を適用
(2)上場株式等における損益通算の特例の創設
平成21年1月1日以降に支払を受ける上場株式等の配当について、納税義務者の選択により総合課税と申告分離課税を選択することができ、申告分離課税を選択した場合は、総合課税を選択した場合に適用される配当控除の適用はありませんが、上場株式等の譲渡損失との間で損益通算を行うことができます。
※配当所得について申告分離課税を選択する場合においては、上場株式等にかかる配当のうち、一部のみを申告分離課税することはできません。
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