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更新日:2012年3月21日

平成21年度以降に適用される市民税府民税の税制改正内容

  • 市民税府民税の公的年金からの特別徴収
  • 寄附金控除の拡充
  • 金融証券税制

市民税府民税の公的年金からの特別徴収(平成21年10月支給分以降から適用)

   現在、公的年金を受給されているかたの市民税府民税については、納付書または口座振替によりお支払いいただいておりますが、納税における利便性及び市町村における徴収の効率化を図るために、市民税府民税の公的年金からの特別徴収制度が開始されます。
この制度は、市民税府民税のお支払い方法を変更するものであり、この制度の開始により新たな負担は生じません。

1.対象となるかた

  • 市民税府民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払いを受ける65歳以上のかたで特別徴収年度の初日に老齢基礎年金等の支払いを受けているかた(平成21年度においては、平成21年4月1日となります。)
  • 老齢基礎年金等の給付の年額が18万円以上であるかた
  • 特別徴収税額が老齢基礎年金等の給付額の年額を超えないかた

2.対象となる税額

公的年金等にかかる所得割額及び均等割額
※公的年金等以外の所得にかかる所得割額の徴収は従来どおり普通徴収によるものとなります。

3.特別徴収の実施時期

平成21年10月支給分の年金から実施

4.特別徴収の方法

- 特別徴収の時期・対象税額 公的年金等に係る所得のみの年金受給者の場合 -
特別徴収
仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
前年の10月からその翌年の3月までに徴収した額の3分の1 前年の10月からその翌年の3月までに徴収した額の3分の1 前年の10月からその翌年の3月までに徴収した額の3分の1 年税額から仮徴収した税額を控除した額の3分の1 年税額から仮徴収した税額を控除した額の3分の1 年税額から仮徴収した税額を控除した額の3分の1

※4月・6月・8月においては前年の10月からその翌年の3月までに徴収した額を、10月・12月・2月においては年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1ずつを、老齢基礎年金等の支払ごとに特別徴収により徴収

- 特別徴収を開始する年度における徴収 -
普通徴収 特別徴収
6月 8月 10月 12月 2月
年税額の4分の1 年税額の4分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1

※年度前半において年税額の4分の1ずつを、6月・8月に普通徴収により徴収
※年度後半において年税額から普通徴収した額を控除した額を、10月・12月・2月における老齢基礎年金等の支払ごとに特別徴収により徴収

寄附金控除の拡充(平成21年度から適用)

   市民税府民税における寄附金控除について拡充、変更がされます。

1.改正内容

  • 控除方式について、所得控除方式から税額控除方式へ変更
  • 寄附金控除の対象となる寄附金について、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金から都道府県、市区町村が住民の福祉増進になるとして、条例により指定したものが追加されました。
  • 寄附金控除の控除対象限度額が総所得金額等の25%から30%に引き上げられます。
  • 寄附金控除の適用下限額が10万円から5千円に引き下げられます。

2.控除の具体的内容及び方法

(1)地方公共団体以外に対する寄附金

区分 地方公共団体以外への寄附金 地方公共団体に対する寄附金
対象寄附金 ・住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金
・住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金
・所得税の寄附金控除の対象となる寄附金(国及び政党に対する政治活動に関する寄附金を除く。)のうちから地域における住民の福祉の増進に寄与するものとして都道府県又は市区町村が条例によ指定した寄附金
都道府県又は市区町村
控除方式

税額控除方式

控除率 道府県民税  4%
市町村民税  6%
地方公共団体に対する寄附金のうち適用下限額を超える部分について、一定の限度まで所得税と合わせて全額控除
【税額控除額の計算方法】
(1)と(2)の合計額を控除
(1)(地方公共団体に対する寄附金-5千円)×10%
(2)(地方公共団体に対する寄附金-5千円)
×(90%-0~40%)
【寄附者に適用される所得税の限界税率】
(2)の額については、市民税府民税所得割額の1割を限度
控除対象限度額 総所得金額等の30%
適用下限額 5千円

  

金融証券税制(平成22年度から適用)

1.改正内容

  • 上場株式等の配当、譲渡益に適用されている軽減税率の廃止
  • 上場株式等における損益通算の特例の創設

2.改正の具体的内容

(1)上場株式等の配当、譲渡益に適用されている軽減税率の廃止

  上場株式等に対する課税については、10%(所得税7%、市民税府民税3%)の軽減税率の適用がなされていますが、この軽減税率を平成20年12月31日をもって廃止し、平成21年1月1日以降は20%(所得税15%、市民税府民税3%)の本則税率が適用されることになります。

  なお、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間における上場株式等の譲渡所得、配当所得については、特例措置として配当及び譲渡益に次の税率が適用されます。

(1)上場株式等の譲渡益500万円以下の部分については、10%(所得税7%、市民税府民税3%)の軽減税率を適用
(2)上場株式等の配当100万円以下の部分については、10%(所得税7%、市民税府民税3%)の軽減税率を適用

(2)上場株式等における損益通算の特例の創設

  平成21年1月1日以降に支払を受ける上場株式等の配当について、納税義務者の選択により総合課税と申告分離課税を選択することができ、申告分離課税を選択した場合は、総合課税を選択した場合に適用される配当控除の適用はありませんが、上場株式等の譲渡損失との間で損益通算を行うことができます。

※配当所得について申告分離課税を選択する場合においては、上場株式等にかかる配当のうち、一部のみを申告分離課税することはできません。

 

お問い合せ先

部署名:財務部税務課 

電話:0772-69-0180

ファックス:0772-69-0901

Eメール:zeimu@city.kyotango.lg.jp

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