更新日:2012年3月21日
住民税(市民税・府民税)の申告
住民税(市民税・府民税)の申告についてお知らせします
平成23年分所得の申告時期となりました。
申告期間 : 2月16日(木曜日)~3月15日(木曜日)
住民税(市民税・府民税)の申告については、次の説明をご覧いただき申告してください。
住民税(市民税・府民税)の申告が必要な方
次の「1」または「2」に該当するかた(所得税申告をするかたは除きます)は、住民税(市民税・府民税)申告書を税務課または市民局へ提出してください。(郵送可)
- 給与収入のみのかたで、勤務先から税務課に「給与支払報告書」が提出されていない方
- 営業・農業・不動産・利子・配当・譲渡などの収入がある方
- 年金収入のみの方で、
・昭和22年1月1日以前生まれで、平成23年中の年金収入が148万円を超える方
・昭和22年1月2日以降生まれで、平成23年中の年金収入が98万円を超える方
- 収入がない方で、
・国民健康保険に加入の方で、収入がなく、税法上どなたの扶養にもなっていない方
・後期高齢者医療制度に加入の方
・児童扶養手当、特別児童扶養手当を受給している方
・非課税年金(障害者年金、老齢福祉年金等)を受給している方
・福祉医療費受給者証等の交付を受けている方
・障害福祉サービスを利用している方
※所得証明などの交付が必要な方は、上記以外の場合も申告してください。
住民税(市民税・府民税)申告書の送付について
次のいずれかに該当する方には、2月上旬に税務課から「住民税(市民税・府民税)申告書」を送付しますので、上記に該当する場合は申告してください。
- 前年度、未申告の方で、税法上どなたの扶養にもなっていない方
- 平成23年1月2日~平成24年1月1日の間に、19歳になった方で、前年度、税法上どなたの扶養にもなっていない方
- 平成23年1月2日~平成24年1月1日の間に、新たに京丹後市に住所を移した方
- 前年度に住民税(市民税・府民税)申告をした方
※ただし、次の方には「申告書」を送付しません。
◇収入のなかった方
◇年金収入のみの方で、
・昭和22年1月1日以前生まれで、平成22年中の年金収入が148万円以下の方
・昭和22年1月2日以降生まれで、平成22年中の年金収入が98万円以下の方
なお、申告書が届かない方でも、上記「1」または「2」に該当する場合は、申告が必要ですので、税務課または市民局で申告書をお受け取りいただき、申告してください。