ホーム > くらしのガイド > 税金 > 個人市府民税 > 住民税(市民税・府民税)の申告

ここから本文です。

更新日:2012年3月21日

住民税(市民税・府民税)の申告

住民税(市民税・府民税)の申告についてお知らせします

   平成23年分所得の申告時期となりました。
      申告期間 : 2月16日(木曜日)~3月15日(木曜日)

   住民税(市民税・府民税)の申告については、次の説明をご覧いただき申告してください。

 

住民税(市民税・府民税)の申告が必要な方

   次の「1」または「2」に該当するかた(所得税申告をするかたは除きます)は、住民税(市民税・府民税)申告書を税務課または市民局へ提出してください。(郵送可)

  1. 給与収入のみのかたで、勤務先から税務課に「給与支払報告書」が提出されていない方
  2. 営業・農業・不動産・利子・配当・譲渡などの収入がある方

※以下に該当する方は、申告をお勧めします。

  • 年金収入のみの方で、
    ・昭和22年1月1日以前生まれで、平成23年中の年金収入が148万円を超える方 
    ・昭和22年1月2日以降生まれで、平成23年中の年金収入が98万円を超える方
  • 収入がない方で、
    ・国民健康保険に加入の方で、収入がなく、税法上どなたの扶養にもなっていない方
    ・後期高齢者医療制度に加入の方
    ・児童扶養手当、特別児童扶養手当を受給している方
    ・非課税年金(障害者年金、老齢福祉年金等)を受給している方
    ・福祉医療費受給者証等の交付を受けている方
    ・障害福祉サービスを利用している方

※所得証明などの交付が必要な方は、上記以外の場合も申告してください。

 

住民税(市民税・府民税)申告書の送付について

   次のいずれかに該当する方には、2月上旬に税務課から「住民税(市民税・府民税)申告書」を送付しますので、上記に該当する場合は申告してください。

○19歳以上の方(平成24年1月1日現在)のうち

  • 前年度、未申告の方で、税法上どなたの扶養にもなっていない方
  • 平成23年1月2日~平成24年1月1日の間に、19歳になった方で、前年度、税法上どなたの扶養にもなっていない方
  • 平成23年1月2日~平成24年1月1日の間に、新たに京丹後市に住所を移した方
  • 前年度に住民税(市民税・府民税)申告をした方
        ※ただし、次の方には「申告書」を送付しません。
            ◇収入のなかった方
            ◇年金収入のみの方で、
                ・昭和22年1月1日以前生まれで、平成22年中の年金収入が148万円以下の方
                ・昭和22年1月2日以降生まれで、平成22年中の年金収入が98万円以下の方

   なお、申告書が届かない方でも、上記「1」または「2」に該当する場合は、申告が必要ですので、税務課または市民局で申告書をお受け取りいただき、申告してください。

 

お問い合せ先

部署名:財務部税務課 

電話:0772-69-0180

ファックス:0772-69-0901

Eメール:zeimu@city.kyotango.lg.jp

ページの先頭へ戻る