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更新日:2012年3月21日

市民府民税の税源移譲

市民府民税が税源移譲されました

平成19年から税源移譲により、市民府民税と所得税の税率が変ります。

  • 市民府民税  平成19年6月分より適用  3段階の税率から一律10%になります。
  • 所得税  平成19年1月分から適用  4段階の税率を、6段階に細分化

※ほとんどのかたが、平成19年1月分から所得税が減り、平成19年6月分から市民府民税が増えることになります。

「市民府民税」+「所得税」の負担は基本的には変りません。

1.定率減税の廃止

  • 市民府民税  税額の7.5%相当額を減額(2万円を限度) → 廃止
  • 所得税  税額の10%相当額を減額(12万5千円を限度) → 廃止

2.昭和15年1月2日以前生まれの老年者の住民税非課税措置の経過措置

  • 平成18年度は所得割額を3分の1に減額  均等割1,300円
  • 平成19年度は所得割額を3分の2に減額  均等割2,600円
  • 平成20年度以降は、全額負担  均等割4,000円

※詳しくは下記の「税源移譲の資料」をご覧ください。

 

(関連書類)

 

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お問い合せ先

部署名:財務部税務課 

電話:0772-69-0180

ファックス:0772-69-0901

Eメール:zeimu@city.kyotango.lg.jp

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