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更新日:2012年3月21日

国民健康保険税の決まり方

   国民健康保険税は、加入されるかたの年齢によって決まり方が異なります。
   40歳~64歳のかたは、医療保険分(医療分)、後期高齢者医療支援金分(支援金分)と介護保険分(介護分)を合計した額を国民健康保険税として算出します。
   65歳~74歳のかたは、介護分は介護保険料として、国民健康保険税とは別に納付します。
   75歳以上のかたは、国民健康保険から脱退し、後期高齢者医療制度に加入することとなります。

 
40歳未満 国民健康保険税は医療分と支援金分のみ。
医療分 支援金分 国民健康保険税

※介護分の負担はありません。
40歳~64歳
介護保険の
第2号被保険者
国民健康保険税は医療分・支援金分・介護分の合計額
医療分 支援金分 介護分 国民健康保険税

※同じ世帯の40歳~64歳のかた以外の所得などは、介護分の計算に影響しません。
65歳~74歳
介護保険の
第1号被保険者
国民健康保険税は医療分と支援金分のみ。
介護分(第1号被保険者分の介護保険料)は別に介護保険料として納付。
医療分 支援金分 国民健康保険税
 
介護分 介護保険料

 

1、納税義務者は世帯主です。

   国民健康保険税は、世帯主が国民健康保険に加入していなくても同じ世帯で国民健康保険に加入しているかたがいれば、世帯主が国民健康保険税を納めることになります。(擬制世帯主)
   ただし、国民健康保険税がかかるのは加入者分のみです。

2、国民健康保険税は年度ごと(4月~翌年3月)に計算します。

   年度の途中で、加入者数などに変更のあった場合は、再度国民健康保険税を計算します。
   途中で加入した場合は資格を取得した月から、途中で脱退した場合は資格を喪失した前月までの分を月割して再計算し、届出のあった翌月に更正の通知を送付します。
   京丹後市では、京丹後市国民健康保険税条例に基づき、普通徴収の場合は6月から翌年3月までの10回に分けて納付していただくことになっています。また、特別徴収の場合は、年6回の年金から天引きさせていただきます。

3、世帯の所得などをもとに計算します。

   世帯ごとに次の計算方法を組み合わせて計算します。 
   加入しているかたそれぞれの所得割・資産割・均等割を計算してその世帯で合算し、平等割を加えた額が課税されます。

   平成23年度国民健康保険税税率

 
賦課割合 課税の基礎 医療分 支援分 介護分
所得割額 基準総所得金額(※1)に応じて計算 6.27% 1.83% 1.84%
資産割額 固定資産税額(※2)に応じて計算 18.04% 5.24% 5.70%
均等割額 加入者数に応じて計算 20,000円 5,800円 8,300円
平等割額 1世帯いくらで計算 21,200円 6,100円 5,800円

(※1)前年中の総所得金額、分離短期・長期譲渡所得、株式等譲渡所得、先物取引所得、山林所得の合計額から基礎控除33万円を控除した額。特例対象被保険者等については、前年の給与所得を30/100として計算します。
    (※2)償却資産分を除きます。
    (※3)被保険者が後期高齢者医療制度に加入することにより単身被保険者世帯となった世帯は、世帯状況に変更がない場合、以後5年経過する月分まで、医療分・支援金分の平等割額が半額となります。

課税限度額は、医療分 51万円、支援金分 14万円、介護分 12万円です。

前年中の所得が、所得基準以下である世帯に対しては、国民健康保険税の負担を軽減する制度があります。この制度は、世帯の軽減基準所得金額をもとに、均等割額と平等割額について減額を行うものです。

 
軽減割合 軽減対象となる世帯の軽減基準所得
7割軽減 330,000円  以下
5割軽減 330,000円+245,000円×納税義務者を除く被保険者数  以下
2割軽減 330,000円+350,000円×被保険者数  以下

※世帯状況に変更がない場合、後期高齢者医療制度への移行により国保資格を喪失したかたを被保険者とみなして判定します。(喪失以後5年経過する月分まで)
※軽減基準所得金額とは、世帯主(擬制世帯主を含む)と被保険者の総所得金額等の合計です。
※総所得金額等とは、前年中の総所得金額、分離短期・長期譲渡所得、株式等譲渡所得、先物取引所得、山林所得の合計額です。ただし、事業専従者控除額及び専従者給与として受けた給与所得、譲渡所得にかかる特別控除額は軽減基準所得の算定には適用しません。
※収入がなく税法上どなたの扶養にもなっていないかたは、所得申告が必要となります。

離職されたかたに対する軽減対策

   倒産・解雇・雇い止めなどにより離職されたかた(特例対象被保険者等)の国民健康保険税は申請により軽減されます。国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されますが、軽減は前年の給与所得を30/100とみなして行います。

対象となるかた
   離職の翌日から翌年度末までの期間に次の失業等給付を受けるかた
   (1)雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
    ※雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11、12、21、22、31、32
   (2)雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
    ※雇用保険受給資格者証の離職理由コードが23、33、34

軽減対象期間
   離職の翌日から翌年度末までの期間
   (1)平成22年3月31日から平成23年3月30日の間に離職されたかた
    ・・・平成23年度の期間
   (2)平成23年3月31日以降に離職されたかた
    ・・・離職の翌日から翌年度末までの期間

申請方法
   「特例対象被保険者等申出書」(各市民局窓口にあります)に必要事項を記入し、確認書類を添えて市民局窓口にお申し出ください。
 確認書類:雇用保険受給資格者証

※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退した場合、軽減は終了します。なお、軽減終了後、再離職により国民健康保険に加入する場合の軽減適用については、再申請が必要となります。
※特例受給資格者証、高年齢受給資格者証をお持ちのかたは、軽減の対象外となります。

※平成21年3月31日から平成22年3月30日の間に離職されたかたは、平成22年度に限り国民健康保険税が軽減されます。

4、65歳以上の世帯主の国民健康保険税は年金からの天引き(特別徴収)に

   国民健康保険に加入している世帯員全員(世帯主全員)が65歳から74歳のかたで、次の2つの条件を満たす場合、国民健康保険税は世帯主の年金からの天引き(特別徴収)となります。

  • 世帯主の年金支給額が年額18万円以上の場合。
  • 世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金支給額の2分の1を超えない場合。

   上記以外の場合、または納付方法変更申出書の提出のあったかた、または世帯主が75歳になる年度は普通徴収となります。

5、納付方法(特別徴収から口座振替)の変更について 

   今後の国民健康保険税を口座振替で納付していただける場合、申し出により特別徴収を中止し、納付方法を口座振替に変更することができます。変更を希望される場合は、税務課または最寄の市民局窓口へお申し出ください。 
   ※国民健康保険税の滞納があるかたについては、納付方法の変更が認められない場合があります。

お問い合せ先

部署名:財務部税務課 

電話:0772-69-0180

ファックス:0772-69-0901

Eメール:zeimu@city.kyotango.lg.jp

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