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更新日:2012年3月21日
固定資産税の閲覧制度は、納税者自身が所有する固定資産について、課税台帳に登録された項目を閲覧していただくための制度です。
| 閲覧期間 | 年中(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始の閉庁日は除きます。) |
| 閲覧場所 | 税務課及び各市民局 |
| 閲覧時間 | 8時30分~17時15分 |
| 閲覧できる方 | 1.固定資産税の納税義務者 2.土地(家屋)について、賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限ります。)を有する方 3.固定資産の処分をする権利を有する一定の方 (1月2日以降に固定資産を取得した方など) |
| 閲覧できる範囲 | 上記1の方‥当該納税義務に係る固定資産 上記2の方‥当該権利の目的である土地(家屋及びその敷地である土地) ※当該権利を証する書類の提示が必要です。 上記3の方‥当該権利の目的である固定資産 ※当該権利を証する書類の提示が必要です。 |
| 閲覧できる台帳 | 固定資産課税台帳 |
| 手数料 | 1件 200円 (ただし、縦覧期間中に限り、手数料は免除されます。) |
| 持参物 | 1.納税義務者又は同居の親族が閲覧されるとき 本人確認のできる身分証明書(運転免許書等)等 2.代理人が閲覧されるとき 納税義務者からの委任状と本人確認のできる身分証明書等 3.借地人又は借家人等が閲覧されるとき 賃貸借契約書(原本に限ります)等、賃借関係を証明する書類と本人確認のできる身分証明書等 4.1月2日以降に土地や家屋を取得した方が閲覧されるとき 登記事項証明書又は売買契約書と本人確認のできる身分証明書等 ※詳しくは、税務課又は各市民局へお問い合わせください。 |
固定資産税の縦覧制度は、自己の土地や家屋の評価が適正かどうかを、市内の他の土地や家屋の評価額と比較し、確認していただくための制度です。
| 縦覧期間 | 毎年4月1日から第1期納期限まで(土曜日、日曜日、祝日は除きます。) |
| 縦覧場所 | 税務課(※各市民局では、縦覧はできません。) |
| 縦覧時間 | 8時30分~17時15分 |
| 縦覧できる方 | 土地に対して固定資産税が課税されている方‥‥土地価格等縦覧帳簿 家屋に対して固定資産税が課税されている方‥‥家屋価格等縦覧帳簿 |
| 縦覧できる項目 | 土地価格等縦覧帳簿 (記載項目)市内の課税対象土地の所在、地番、地目、地積、価格 家屋価格等縦覧帳簿 (記載項目)市内の課税対象家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格 ※土地・家屋の所有者や税額は、縦覧の対象には含まれません。 |
| 手数料 | 無料 |
| 持参物 | 1.納税者本人又は同居の親族が縦覧されるとき 本人確認のできる身分証明書(運転免許証等)等 2.代理人が縦覧されるとき 納税者からの委任状と本人確認のできる身分証明書等 |
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