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税金
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更新日:2012年3月21日
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入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課せられる税金です。
入湯税の徴収は、鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となって入湯客から徴収していただきます。
入湯客1人1日について、150円です。
特別徴収義務者となった鉱泉浴場の経営者に毎月15日までに徴収した入湯客、入湯税額などを記載した納入申告書で申告し、納入書によって納入していただきます。
部署名:財務部税務課
電話:0772-69-0180
ファックス:0772-69-0901
Eメール:zeimu@city.kyotango.lg.jp
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