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更新日:2012年3月21日

社会保険料(国民年金保険料)の税務申告の手続き方法の変更について

   国民年金保険料は、1年間に納付した全額が社会保険料控除の対象になります。
   年末調整や確定申告の際には「社会保険料控除証明書」の添付や提示が義務付けられました。
   所得税法などの-部が改正され、平成17年分の所得の申告から、国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場合に、1年間に納付した国民年金保険料を証明する書類を添付することが義務付けられました。
   このため、1年間に納付した国民年金保険料の額を証明した社会保険料控除証明書(はがき)が社会保険庁から11月上旬に送付されます。年末調整や確定申告の手続きにはこの証明書が必要ですので大切に保管してください。

 

(問い合わせ先)

   京都社会保険事務局舞鶴事務所(Tel 0773-76-8822)

(所在地)

〒624-8555
京都府舞鶴市字南田辺南表町50月8日
  控除証明書専用ダイヤル  電話 0570-00-9911(平日午前9時~午後5時まで)

 

(関連書類)

 

 

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お問い合せ先

部署名:財務部税務課 

電話:0772-69-0180

ファックス:0772-69-0901

Eメール:zeimu@city.kyotango.lg.jp

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