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更新日:2010年6月2日

埋蔵文化財について

埋蔵文化財とは、地下に埋蔵されている文化財のことです。私たちが普段生活している土地の中には、その地中に古墳や城跡、住居跡などの集落遺跡等多くの遺跡が残されています。

これら埋蔵文化財は、私たち国民の貴重な文化財であり、開発等により失われる恐れがあるときは、届出や、保存のための処置が必要となります。

なお、これまでの分布調査により把握している市内の埋蔵文化財は、「周知の埋蔵文化財」として登録されており、教育委員会で確認できるようになっています。

 

工事を計画された際の問い合わせ

  • 市内で建築工事やその他の土木工事等を計画されるときは、その内容によって文化財保護法に基づき、埋蔵文化財の取り扱いについて発掘届の書類提出の義務や、取り扱いについての協議が必要となります。
    工事予定位置と、工事内容(掘削深度や盛り土など)により発掘届の提出が必要か、また、確認調査・発掘調査が必要か判断しますので、住宅建設や建て替え、その他土木工事を計画する際には、教育委員会文化財保護課までお問い合わせください。
  • お問い合わせ先  京丹後市教育委員会文化財保護課

電話0772-69-0640
FAX0772-68-9061

 

埋蔵文化財が存在した場合

  • 通常、工事予定地が、周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲内の場合、事業主は工事着手の60日前までに「埋蔵文化財発掘届出書」を京都府教育委員会に届けなければなりません。届出は、所定の書式に必要事項を記入し、必要な書類を添付して2部作成の上、京丹後市教育委員会へ提出してください。届出書は京丹後市教育委員会から京都府教育委員会へ進達します。この届出書が提出された後、京都府教育委員会の指示が京丹後市教育委員会を経由して届出者に通知されます。この指示の内容で文化財の取り扱いを決める判断となります。
  • 工事の内容により、その遺跡が破壊される(現地保存ができない)場合は、工事前に発掘調査(記録保存)を実施し、調査終了後、工事の着工となります。この時の発掘調査に必要な費用については工事原因者の負担となります。ただし、遺跡に該当していても、工事の際の掘削深度が浅く、文化財に影響のない場合等は、発掘調査の必要はありません。なお、遺跡の深さやその広がりがはっきりとしない時は、事前に確認調査を実施し、遺跡の状況を把握することがあります。

 

周知の埋蔵文化財包蔵地以外の場合

  • 埋蔵文化財包蔵地外の土木工事であっても、計画建物や掘削状況により、立会い調査をお願いすることがあります。また、工事中に文化財が発見された場合は、工事を中止し、文化財の発見の届出または通知(文化財保護法第96条・97条)をしていただくことになります。これに伴い土地の現状の変更が一定期間禁止され、周知の埋蔵文化財包蔵地と同じ扱いとなりますので、必ず事前に問い合わせしていただき、試掘調査等で、埋蔵文化財を把握することをお勧めします。

 

お問い合せ先

部署名:教育委員会事務局文化財保護課 

住所:〒629-2501 京都府京丹後市大宮町口大野226番地

電話:0772-69-0640

ファックス:0772-68-9061

Eメール:bunkazaihogo@city.kyotango.lg.jp

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