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更新日:2010年6月2日
1月下旬に入学通知書を送付します。
※次のような場合は教育委員会学校教育課へご連絡ください。
【転入の場合】
【転出の場合】
【市内転居の場合】就学校が変更となる異動
【市内転居の場合】就学校が変更とならない異動
京丹後市立小中学校では、教育委員会で住所地の行政区により通学区域が定められています。但し、特別な事情により指定された学校への就学が困難な場合は、教育的配慮により就学校の変更が認められることがあります。
【条件】
【就学校の変更許可基準】
○事由1 期始業式の翌日以降に転居したことにより校区が変わった場合
(期間) 請日から学期末までの保護者が希望する日まで
○事由2 童生徒が卒業学年で1学期始業式の翌日以降の転居したことにより校区が変わった場合及び前記の理由で学区以外の学校に就学した兄、姉がいる場合
(期間) 申請日から学年末までの保護者が希望する日まで
○事由3 区外に居住し、1年以内に希望先の校区に住所を定めることが確実な場合
(期間) 申請日から転居予定日まで
(添付書類) 築確認書・工事契約書・売買契約書等の写しまたはそれに代わるもの
○事由4 区外に転居するが、1年以内に現在の校区に住所を定めることが確実な場合
(期間) 申請日から転居予定日まで
(添付書類) 建築確認書・工事契約書・売買契約書等の写しまたはそれに代わるもの
○事由5 身体虚弱等のため、交通機関等の都合で、他の校区へ通学させることが望ましい場合
(期間) 申請日から卒業まで
(添付書類) ●医師等の診断書 ●学校長の証明書
○事由6 特別支援学級入級のため、最寄の特別支援学級設置校へ通学させることが望ましい場合
(期間) 申請日(入級日)から卒業まで
○事由7 病気治療又は心身上の理由等により教育上の配慮が必要な場合
(期間) 申請日から卒業までの保護者が希望する日まで
(添付書類) ●医師等の診断書 ●学校長の証明書
○事由8 児童が帰宅時に保護者が勤務により不在であり、かつ就学を希望する学校の学区に祖父、祖母等の児童を保護することができる親族がいる場合で、行政が提供するサービス(放課後児童クラブ等)を受けられない場合
(期間) 申請日から学年末までの保護者が希望する日まで(第6学年まで延長可)
(添付書類) ●在勤証明書 ●預かり先の証明書など
○事由9 外国籍等で日本語指導などの必要性により、教育的な配慮を要する場合
(期間) 申請日から卒業までの保護者が希望する日まで
○事由10 その他教育的な配慮を特に必要とする場合(いじめ等)
(期間) 申請日から必要と認められる日まで
(添付書類) 教育委員会が指示するもの
〔その他〕
○事由私立学校に入学する場合
(期間) 私立学校入学日から卒業まで
(添付書類) 私立学校が発行する入学を承諾する旨の証明書など
京丹後市内以外の公立学校に就学を希望される場合は、就学先の教育委員会にご相談ください。
※指定の学校以外に安易に就学することは、教育的によくない場合もあります。
学区以外の学校に就学させようとお考えの場合は教育委員会学校教育課や現在就学中の学校にご相談ください。
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部署名:教育委員会事務局学校教育課
住所:〒629-2501 京都府京丹後市大宮町口大野226番地
電話:0772-69-0620
ファックス:0772-68-9061
Eメール:gakkokyoiku@city.kyotango.lg.jp
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京丹後市 教育委員会事務局 〒629-2501 京都府京丹後市大宮町口大野226 電話:0772-69-0610 |
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