ホーム > 請願・陳情について
1.請願
市政などについての意見や要望などを、議会に直接述べる制度です。
法律に定められた国民の権利であり、どなたでも提出することができます。
請願には紹介議員が必要となります。
- 請願書は縦書、横書自由です。紹介議員は1名以上を必要とします。
- 提出時期はいつでも提出できますが、議会が開会しないと審議されませんから紹介議員とよく話し合ってください。
- 請願書には邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合はその名称及び代表者の氏名)を記載し、押印してください。
<請願書(基本例)>
表紙
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| ○ ○ ○ ○ ○ に関する請願書 |
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| (自署又は記名押印) |
| 紹介議員 ○ ○ ○ ○ 印 |
| ○ ○ ○ ○ 印 |
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本紙
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| ○ ○ ○ ○ ○ に関する請願書 |
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| 1 請願の趣旨(請願しようとすることを簡単に書く) |
| 2 請願の理由(請願の理由をくわしく書く) |
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| 地方自治法第124条の規定により、上記のとおり請願書を提出します。 |
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| 平成 年 月 日 |
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| 京丹後市議会議長 ○ ○ ○ ○ 様 |
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| 住所 (番地まで) |
| 氏名 ○ ○ ○ ○ 印 |
| 〔法人名 代表者氏名 印〕 |
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2.陳情・要望等
請願と同じく、何かを文書で要望することですが、議員の紹介を必要としません。
3.請願・陳情等の取り扱いについて
- 各定例会前の議会運営委員会開催日の前日までに受理したものについて、当該議会運営委員会でその取り扱いを協議します。
【平成24年6月定例会で審査等の対象となる請願又は陳情の提出期限は、平成24年5月24日(木)の午後5時15分です】
- それ以降に受理したものについては、原則として次の定例会で協議します。
- 提出された請願書は、必要に応じて所管の常任委員会等で審査します。
議会の採択した請願で、市長その他の関係機関で措置することが適当と認められるものは、これを送付し、その実現を要望します。
- 陳情・要望等については、その写しを全議員及び理事者に配布するか、請願と同じ例により処理するかを議長が議会運営委員会に諮問し判断します。なお、内容が請願書に適合する陳情・要望等については、請願書と同じ取り扱いをします。
- 陳情の取り扱いにおいて、市外の方から提出されたもの、市の仕事に該当しないもの並びに審査になじまないものは、配布のみの扱いとなります。
- 紹介議員のないものは、名称にかかわらず、陳情・要望扱いといたします。
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