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更新日:2012年4月10日
『地域のみんなが望むまち』を計画・実施・評価するため、住民自らがあらゆる段階で携わり、計画的にまちづくりが展開されることを目的に、自分たちの住む地域の中長期的な「地域まちづくり計画」を策定して、活力ある豊かで自立した地域づくりに積極的に取り組まれる地域を支援します。
| 地域まちづくり計画とは・・・ 地域の振興を「自助」、「共助」、「行政との協働」により計画的に推進するために、地域を守り創り上げて行くための目標・基本方針・施策・行動計画(いつ・どこで・誰が・何を・どのように実施するのか)を定めるものです。 |
「地域まちづくり計画」の策定を実施する地区など。
(連合区、地域活性化協議会、村づくり委員会、小学校区や旧村範囲内の地区が共同で実施しても可)
(報償費・旅費・費用弁償・消耗品費・印刷製本費・会議費・通信運搬費・使用料および賃借料)
1か年度、または連続する2か年度 (「1か年度でア、イの両事業を実施」、「1年目にア、2年目にイを実施」のどちらでも可。ただし、アのみの実施は不可。既にアの事業成果物に相当する資料がある場合は、イのみの実施も可)
ア、イいずれも補助対象経費の3分の2(千円未満切捨て)、限度額各10万円
平成24年6月29日(金曜日)
(関連書類)
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