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更新日:2012年3月21日
市では、家庭、学校、職場、地域社会などあらゆる場において、市民一人ひとりが自らの課題として人権尊重の理念を深めることを目的として様々な施
策に積極的に取り組んできました。その結果、市民の人権に対する意識は、着実に高まってきていますが、人権に関する現状を見ると、児童虐待や高齢者虐待、DV(ドメスティック・バイオレンス)、同和地区出身者や障害のある人、外国人などへの差別など、市民生活にかかわる様々な場面で、依然として深刻な問題が発生しており、今後も人権教育・啓発のより一層積極的な取り組みが求められています。
一方、「人権教育・啓発推進法」は、その第5条で「地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、実施する責務を有する。」と規定しています。
こうしたことを踏まえ、人権教育・啓発に係る施策を、引き続き総合的かつ計画的に進めることが必要であり、その基本的指針としてこの計画を策定するものです。
■計画の目標
この計画は、すべての人々が、あらゆる機会に人権教育・啓発に参加することにより、人権という普遍的文化を京丹後市において構築することを目標とします。
■計画の目標年次
この計画の目標年次は、2018年(平成30年)とします。
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