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更新日:2012年3月21日
■計画策定の背景と趣旨 
○ ひとり親家庭の増加
近年、本市では離婚の増加等により母子家庭と父子家庭がともに増加傾向にあります。このようなひとり親家庭では、その多くが児童の養育にあたって仕事と子育ての両方を担っており、そのため、仕事、住居、子育ての面で精神的にも肉体的にも様々な困難に直面している場合があります。また、寡婦についても収入面など経済的な不安や高齢による健康の不安などがあり、生活支援が重要となっています。
○ 国におけるひとり親家庭等の福祉施策、基本方針の見直し
このような中、国において、ひとり親家庭に対する「きめ細かな福祉サービスの展開」と母子家庭の母に対する「自立の支援」に主眼を置いた制度改革がはじまり、平成14年11月には「母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律」が公布されました。特に母子家庭に対する施策について、経済的支援を中心とした施策から、就業支援を中心とした総合的な自立支援施策へ転換することが打ち出されました。改正された母子及び寡婦福祉法の第11条に基づき「母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針」が策定されています。その後、国は平成20年4月からの児童扶養手当の一部支給停止措置などを示し、新たな基本方針も打ち出しています。
○ 本計画の法的な根拠
「母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律」の第12条において地方公共団体は母子家庭及び寡婦自立促進計画を策定し、ひとり親家庭等(母子家庭、父子家庭、寡婦)に対し、子育てや生活の支援、就業支援を総合的かつ計画的に実施することが求められています。
○ 本市のこれまでの対策
本市では平成17年3月に策定した「次世代育成支援対策行動計画」において「ひとり親家庭の自立支援」を掲げ、育児・家事等の援護の充実を図るとともに、経済的支援の充実と生活支援・相談事業などの充実を目指してきました。今後は本市のこれまでの対策を継続しながら、ひとり親家庭等の自立支援を総合的かつ計画的に展開することがより一層重要となっています。
○ 京丹後市ひとり親家庭等自立促進計画の策定
これらの趣旨を踏まえ、本市では、市内のひとり親家庭等の生活実態、諸問題等を把握し、経済的支援のみならず、就労支援や育児支援、相談事業の充実等により、ひとり親家庭等の生活の安定と向上を図ることを目的に、本計画を策定します。
■計画の位置づけ
本計画の推進にあたっては、「第一次京丹後市総合計画」及び「京丹後市次世代育成支援対策行動計画」との連携を図ります。
■計画の期間
本計画の期間は、平成21年4月1日から平成26年3月31日までの5年間とします。
また、法律及び基本方針が見直された場合や、新たに盛り込むべき施策等が生じた場合には、状況に応じ見直しを行ないます。
| 表紙・目次 | PDFファイル(PDF:548KB) | |
| 第1章・第2章 | はじめに・ひとり親家庭等を取り巻く状況 | PDFファイル(PDF:1,811KB) |
| 第3章・第4章 | 計画の基本的な考え方・施策の展開 | PDFファイル(PDF:466KB) |
| 第5章・資料 | 施策の推進に向けて | PDFファイル(PDF:569KB) |
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