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更新日:2010年7月16日
1.後援団体の寄附禁止
後援団体が、選挙区内にある者に対して花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。【落成式や開店祝の花輪】
2.政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
有権者が、威迫して、あるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。【祭りや旅行などへの差し入れ】
3.政治家の寄附禁止
政治家(候補者、候補者になろうとする者及び現に公職にある者)は選挙区内にある者に対して寄附をすると処罰されます。【卒業祝や入学祝、秘書等が代理で出席する場合の結婚祝等】
4.時候のあいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、時候のあいさつ状を出すことが禁じられています。【年賀状、暑中見舞等】
5.あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対する有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。【あいさつ広告】
1.2.3及び5によって処罰されますと、公民権停止の対象となります。
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守ろう 「三ない運動」 1.有権者は政治家に寄附を「求めない」 2.政治家は有権者に寄附を「贈らない」 3.政治家から有権者への寄附は「受け取らない」 |
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