更新日:2012年3月21日
期間公募による市有財産の売却について
■ 期間公募による市有地の売払いとは
期間公募による市有地の売払いとは、一定期間公募を行い、市有地買受希望者から見積書を提出していただき、あらかじめ公表している予定価格(最低売払価格)以上で、最高の価格をもって見積もった者を売払予定者とし、その後、売払予定者の資格確認を行い、資格があると確認できた場合に売払者(買受者)と決定し売買契約の相手方とする方法です。
■ 見積参加資格
個人、法人を問わず、どなたでも見積りに参加していただけます。ただし、次に掲げる方については、見積りに参加することができません。
- 申出日において20歳未満の方
- 市内に住所を有しない個人(市内に住所を有しないが、売払物件を落札した場合に当該売払物件に自ら居住し、又は利用する予定の個人を除く。)の方
- 市へ納付すべき税、使用料、分担金等の滞納がある方
- 売払物件を市が規定する用途指定条件に反して利用しようとする方
- 契約を締結する能力を有しない方及び破産者で復権を得ない方
- 次のいずれかに該当する方で、その事実があった後2年を経過しない方
ア 本市との契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした方
イ 本市が実施した競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた方又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した方
ウ 落札者が本市と契約を締結すること又は契約者が本市との契約を履行することを妨げた方
エ 地方自治法第234条の2第1項の規定により、本市が実施する監督又は検査に当たり職員の職務の執行を妨げた方
オ 正当な理由がなくて本市との契約を履行しなかった方
カ 前各号のいずれかに該当する方で、その事実があった後2年を経過しない方を契約の履行に当たり代理人、支配人、その他の使用人として使用した方
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までに規定する方その他反社会的団体及びこれらの構成員並びにこられの方から委託を受けた方
- 前各号に掲げるもののほか市長が必要な資格を定め、公示したものに該当する方
■ 見積りの開札及び売払者(買受者)の決定
売払予定者の決定
- 受付期間内に提出のあった見積書の内、あらかじめ公表している予定価格(最低売払価格)以上で、最高の価格をもって見積もった者を売払予定者と決定します。
- 同価格の見積りをしたものが2人以上あるときは、当該見積者によるくじにより、売払予定者を決定します。
なお、開札に参加しない場合等で、くじを引くことができない場合は、当該見積りに関係のない市職員にくじを引かせ決定することにします。
- 予定価格(最低売払価格)以上の価格の見積りがないときは見積りを打ち切ります。
- 開札を行い、売払予定者があるときは、最高価格の見積金額を、売払予定者がないときはその旨を、開札執行者から発表します。
- 見積り結果については、最高価格の見積り金額のみ市広報やホームページ等で公表するものし、原則、それ以外の見積り金額や順位等は公表しません。ただし、情報公開請求による場合は公表する場合があります。
資格の確認と売払者(買受者)の決定
- 売払予定者は、売払予定者決定日からおおむね7日以内に、所定の資格確認申請書(ワード:31KB)に次ぎの書類を添付して提出する必要があります。
- 提出期限までに資格確認申請書等を提出できない場合は、その者のした見積りは無効となります。
添付書類
○個人の場合
「住民票」1通 (外国人の方は、外国人登録原票記載事項証明書)
「納税証明書」1通(直近1年)
○法人の場合
「資格証明書」(法人登記簿抄本、代表者事項証明書等)1通
「納税証明書」1通(直近1年)
(注)発行後3ヶ月以内のものとします。
(注)共有名義で入札参加する場合は、共有者全員の住民票が必要です。
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- 資格確認申請書等を提出した後資格確認を実施します。資格確認には約2週間程度の日数を要します。
- 資格を有すると確認された場合は、当該売払予定者を売払者(買受者)として本決定します。
- 売払予定者が提出期限までに資格確認申請書等を提出できない場合、又は資格が無い事を確認した場合には、2番目に高い金額で見積りした者を繰り上げて売払予定者とし、同じ手順で資格確認を行います。
- 以下同様に、見積金額の高い者から順に、売払予定者とし、資格を確認のうえ、売払者(買受者)として決定します。なお、2番目以降の見積者がいない場合については、その見積りは打ち切りとします。
■ 売買契約の締結
- 契約締結は、売払決定の日から市の指定する日(おおむね7日以内。閉庁日は除く)までに行います。
- 売払者(買受者)が用途指定条件に違反、又は公序良俗に反する用途に使用されるおそれがあるときには、契約を締結しない場合があります。
- 契約書に貼付する印紙代等の契約に必要な費用は売払者(買受者)の負担となります。
- 市有財産売買契約書2通(市で準備します。)
- 印鑑登録してある印鑑(実印)
- 収入印紙(契約書貼付用)
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■ 売買代金の支払い
- 売買代金の支払いは、次の方法からご選択いただきます。
(1)売買契約時に全額支払う方法
(2)売買契約時に契約保証金(代金の1割以上)を納付し、残金を売買契約締結の日から20日以内に支払う方法
- 売払者(買受者)の都合による契約解除、又は期日まで支払われない場合は、契約を解除し契約保証金は違約金としてお返しできません。
■ 所有権の移転登記など
- 売買代金の支払いが行われたときに所有権が移転し、物件(現状有姿)を引渡したものとします。
- 所有権移転登記の手続きは、市が行います。
- 所有権移転登記に必要な費用(登録免許税等)は、落札者の負担となります。
- 所有権移転登記と同時に売払用途指定条件を担保するため買戻特約登記(10年)を設定します。
■ 売払地の用途指定条件
売払物件の用途には、次の用途指定の条件を付すこととしています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に掲げる風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業並びにこれらに類する営業の用途に使用しないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号から第6号までに規定する方、その他反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど公序良俗に反する用途に使用しないこと。
- 住宅地においては廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条に規定する廃棄物を処理するための用途に使用しないこと。
- その他売払物件の用途として適当でないと市長が特に指定する用途に使用しないこと。
その他詳しくは、以下のH21期間公募型市有地売払実施要領をご覧ください。
関連ファイルダウンロード様式集