更新日:2012年1月25日
市有地売払一般競争入札について
一般競争入札
一般競争入札とは、市があらかじめ決めた価格(予定価格)以上で最高のものをもって落札者とする方法です。市有地売払一般競争入札では参加者がお一人であっても、入札を行います。
入札参加資格
個人、法人を問わず、どなたでも入札に参加していただけます。ただし、次に掲げるかたについては、入札に参加することができません。
入札に参加できないかた
- 入札日において20歳未満のかた
- 市内に住所を有しない個人(市内に住所を有しないが、売払物件を落札した場合に当該売払物件に自ら居住し、又は利用する予定の個人を除く。)のかた
- 市へ納付すべき税、使用料、分担金等の滞納があるかた
- 売払物件を市が規定する用途指定条件に反して利用しようとするかた
- 契約を締結する能力を有しないかた及び破産者で復権を得ないかた
- 次のいずれかに該当するかたで、その事実があった後2年を経過しないかた
- 本市との契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたかた
- 本市が実施した競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたかた又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したかた
- 落札者が本市と契約を締結すること又は契約者が本市との契約を履行することを妨げたかた
- 地方自治法第234条の2第1項の規定により、本市が実施する監督又は検査に当たり職員の職務の執行を妨げたかた
- 正当な理由がなくて本市との契約を履行しなかったかた
- 前各号のいずれかに該当するかたで、その事実があった後2年を経過しないかたを契約の履行に当たり代理人、支配人、その他の使用人として使用したかた
- 地方自治法第238条の3第1項に規定する公有財産に関する事務に従事する市職員
- 売払物件が農地の場合においては、京丹後市農業委員会における農地法(昭和23年法律第229号)第3条の規定による許可又は農地法第5条の規定による許可が得られる見込みのないかた
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までに規定するかたその他反社会的団体及びこれらの構成員並びにこられのかたから委託を受けたかた
- 前各号に掲げるもののほか市長が必要な資格を定め、公示したものに該当するかた
一般競争入札の公示
入札の公告は、入札期日の前日から起算して20日前までに、市掲示板、広報紙へ掲載、市ホームページその他の方法によりお知らせします。公示日から申込みに必要な『市有地売払一般競争入札実施要領』を配付します。
一般競争入札のながれ

市有地売払一般競争入札参加申込書(様式1)に必要事項を記入し、下記添付書類を添えて、指定された期間内に管財・収納課にご持参いただくか、書留郵便による方法(申込期限日の午後4時必着)によりお申込みください。
| 申込場所(又は送付先) |
〒627-8567 |
| |
京丹後市峰山町杉谷889番地
京丹後市役所 財務部 管財・収納課(峰山庁舎1階) |
|
添付書類
○個人の場合
「住民票」1通 (外国人のかたは、外国人登録原票記載事項証明書)
「納税証明書」1通(直近1年)
○法人の場合
「資格証明書」(法人登記簿抄本、代表者事項証明書等)1通
「納税証明書」1通(直近1年)
(注)発行後3ヶ月以内のものとします。
(注)共有名義で入札参加する場合は、共有者全員の住民票が必要です。
|
- 入札金額の100分の5以上に相当する額を入札の期日までに入札保証金として納入いただきますが、契約を締結しないこととなるおそれがないと市長が認めるときは、入札保証金の納付を免除します。(免除の場合は別途通知します)
- 入札保証金は落札者については、売買代金等の一部とし、落札者以外のかたに速やかにお返しします。(入札保証金には利息は付しません)
- 落札者が落札物件の売買契約を締結しないとき又は落札後に入札することができないかたであることが判明し無効となった場合は、入札保証金は違約金としてお返することができません。
- 指定の日時、場所で入札参加者の出席により、入札を行います。
- 入札場所において開札し、落札者を直ちに決定します。
- 落札者は市が定めた売却予定価格以上で、かつ最高の価格をもって入札した者とします。
- 予定価格は事前公表します。
- 契約締結は、落札者決定の日から市の指定する日(おおむね7日以内。閉庁日は除く)までに行います。
- 売買契約締結に、議会の議決を要する物件の場合、仮契約を締結後、議会の議決を得て、市が意思表示したときに本契約を締結するものとします。
- 落札者が用途指定条件に違反、又は公序良俗に反する用途に使用されるおそれがあるときには、契約を締結しない場合があります。
売買契約締結と同時に入札保証金を契約保証金として充当します。
- 契約書に貼付する印紙代等の契約に必要な費用は落札者の負担となります。
売買代金の支払いは、次の方法からご選択いただきます。
- 売買契約時に全額支払う方法
- 売買契約時に契約保証金(代金の1割以上)を納付し、残金を売買契約締結の日から20日以内に支払う方法(ただし、農地の場合に限り、契約保証金以外の残金を農地法に基づく許可を受けた日より20日以内に支払うものとします)
- 落札者の都合による契約解除、又は期日まで支払われない場合は、契約を解除し契約保証金は違約金としてお返しできません。
- 農地の場合で、契約締結後、農地法の許可が得られない場合には、売買契約を解除の上、契約保証金は違約金としてお返しできません。
- 売買代金の支払いが行われたときに所有権が移転し、物件(現状有姿)を引渡したものとします。
- 所有権移転登記の手続きは、市が行います。
- 所有権移転登記に必要な費用(登録免許税等)は、落札者の負担となります。
- 所有権移転登記と同時に売払用途指定条件を担保するため買戻特約登記(10年)を設定します。
売払物件の用途には、次の用途指定の条件を付すこととしています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に掲げる風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業並びにこれらに類する営業の用途に使用しないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号から第6号までに規定するかた、その他反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど公序良俗に反する用途に使用しないこと。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条に規定する廃棄物を処理するための用途に使用しないこと。
- その他売払物件の用途として適当でないと市長が特に指定する用途に使用しないこと。
8 詳しくは、公示案件ごとに作成する市有地売払一般競争入札実施要領をご覧ください。
関連ファイルダウンロード様式集