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更新日:2012年1月16日
京丹後市では、これまでに行った一般競争入札などによって落札に至らなかった市有地について、地方自治法施行令第167条の2の第1項第8号の規定に基づき、先着順で随意契約により売り払いをします。
売り払いを希望するかたは、以下の各事項を確認の上、希望物件の売払申出書などを提出してください。
なお、先着順で受け付けますので、すでに売却済となった場合はご容赦ください。
【売払物件および売払価格(予定価格)】
| 物件 | 所在地 | 種目 (現況地目) |
面積 (単位:m |
用途地域 (建ぺい率/容積率) |
売払価格 (予定価格) |
参考 (坪単価) |
現地資料 | 売払状況 |
| 1 | 峰山町新治 小字八反田1425-1 |
宅地 (宅地) |
342.58 | 都市計画区域(無指定) (60%/200%) |
2,730,000円 | 約26,000円 | 受付中 | |
| 2 | 峰山町荒山 小字七尾3-6他2筆 |
宅地 (宅地) |
1,389.39 | 都市計画区域(無指定) (60%/200%) |
8,800,000円 | 約21,000円 | 売払済 | |
| 3 | 大宮町善王寺 小字赤坂谷370-5 |
山林 (宅地) |
200.45 | 指定なし | 3,510,000円 | 約58,000円 | 受付中 | |
| 4 | 大宮町善王寺 小字赤坂谷370-8 |
山林 (宅地) |
216.56 | 指定なし | 3,240,000円 | 約49,000円 | 売払済 | |
| 5 | 大宮町善王寺 小字赤坂谷370-12他1筆 |
山林 (雑種地) |
307.80 | 指定なし | 4,080,000円 | 約44,000円 | 売払済 | |
| 6 | 大宮町善王寺 小字赤坂谷370-14他1筆 |
山林 (雑種地) |
270.23 | 指定なし | 3,350,000円 | 約41,000円 | 商談中 | |
| 7 | 大宮町善王寺 小字赤坂谷370-15 |
山林 (雑種地) |
270.23 | 指定なし | 3,260,000円 | 約40,000円 | 受付中 | |
| 8 | 大宮町善王寺 小字赤坂口1153-2他1筆 |
雑種地 (雑種地) |
235.08 | 指定なし | 1,340,000円 | 約19,000円 | 受付中 | |
| 9 | 大宮町奥大野 小字銀ノクゴ747-7 |
原野 (宅地見込地) |
444.02 | 指定なし | 1,910,000円 | 約14,000円 | 売払済 | |
| 10 | 網野町浅茂川 小字後浜1861-9 |
雑種地 (雑種地) |
661.38 | 都市計画区域(無指定) (60%/200%) |
7,810,000円 | 約39,000円 | 受付中 |
※売払予定物件の面積は実測面積ですが、再測の結果相違が生じても面積および売買価格の変更はしません。
※いずれの土地も、現況のまま売り払いとなります。土地内に含まれる立木や工作物などは市では撤去しません。
※上記売払物件2については、3筆一括での売り払いとなります。
※上記物件には、住宅をいつまでに建てなければならないなどの建築条件はありませんが、土地の用途指定条件があります。
個人、法人を問わず、どなたでも申し込むことができますが、次に掲げるかたについては、申し込みすることができません。
ア.本市との契約の履行に当たり、故意に工事もしくは製造を粗雑にし、または物件の品質もしくは数量に関して不正の行為をしたかた
イ.本市が実施した競争入札またはせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたかたまたは公正な価格の成立を害し、もしくは不正の利益を得るために連合したかた
ウ.落札者が本市と契約を締結することまたは契約者が本市との契約を履行することを妨げたかた
エ.地方自治法第234条の2第1項の規定により、本市が実施する監督または検査に当たり職員の職務の執行を妨げたかた
オ.正当な理由がなくて本市との契約を履行しなかったかた
カ.前各号のいずれかに該当するかたで、その事実があった後2年を経過しないかたを契約の履行に当たり代理人、支配人、その他の使用人として使用したかた
受付期間
受付時間
受付場所および送付先
〒629-8567
京丹後市峰山町杉谷889番地
京丹後市役所 財務部 管財・収納課(峰山庁舎1階)
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◇申し込みに必要な書類
(外国人のかたは、外国人登録原票記載事項証明書) |
※共有の場合は全て全員の書類が必要です。
※代理人による申し込みもできます。この場合、物件ごとに「委任状」(別紙様式3)(ワード:44KB)が必要となります。
売払者(買受者)の決定
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売買契約に必要なもの
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売買代金の支払いは、次の方法から選択していただきます。
(1) 売買契約時に全額支払う方法
(2) 売買契約時に契約保証金(代金の1割以上)を納付し、残金を売買契約締結の日から20日以内に支払う方法
売払者(買受者)の都合による契約解除、または期日まで支払われない場合は、契約を解除し契約保証金は違約金としてお返しできません。
売払物件の用途には、次の用途指定の条件を付すこととしています。
その他詳しくは、以下の平成23年度先着順市有地売払実施要領をご覧ください。
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