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更新日:2012年1月16日

先着順による市有財産の売却について

先着順により市有地を売り払います

   京丹後市では、これまでに行った一般競争入札などによって落札に至らなかった市有地について、地方自治法施行令第167条の2の第1項第8号の規定に基づき、先着順で随意契約により売り払いをします。
   売り払いを希望するかたは、以下の各事項を確認の上、希望物件の売払申出書などを提出してください。
   なお、先着順で受け付けますので、すでに売却済となった場合はご容赦ください。  

【売払物件および売払価格(予定価格)】 

物件 所在地 種目
(現況地目)
面積
(単位:m2
用途地域
(建ぺい率/容積率)
売払価格
(予定価格)
参考
(坪単価)
現地資料 売払状況
1 峰山町新治
小字八反田1425-1
宅地
(宅地)
342.58 都市計画区域(無指定)
(60%/200%)
2,730,000円 約26,000円  物件調書(PDF:140KB)
 案内図(PDF:1,442KB)
 写真(PDF:187KB)
 地積測量図(PDF:146KB)
受付中
2 峰山町荒山
小字七尾3-6他2筆
宅地
(宅地)
1,389.39 都市計画区域(無指定)
(60%/200%)
8,800,000円 約21,000円  物件調書(PDF:137KB)
 案内図(PDF:1,829KB)
 写真(PDF:317KB)
 地積測量図(PDF:435KB)
売払済
3 大宮町善王寺
小字赤坂谷370-5
山林
(宅地)
200.45 指定なし 3,510,000円 約58,000円  物件調書(PDF:134KB)
 案内図(PDF:1,295KB)
 写真(PDF:296KB)
 地積測量図(PDF:553KB)
受付中
4 大宮町善王寺
小字赤坂谷370-8
山林
(宅地)
216.56 指定なし 3,240,000円 約49,000円  物件調書(PDF:133KB)
 案内図(PDF:1,295KB)
 写真(PDF:299KB)
 地積測量図(PDF:553KB)
売払済
5 大宮町善王寺
小字赤坂谷370-12他1筆
山林
(雑種地)
307.80 指定なし 4,080,000円 約44,000円  物件調書(PDF:137KB)
 案内図(PDF:1,296KB)
 写真(PDF:309KB)
 地積測量図(PDF:933KB)
売払済
6 大宮町善王寺
小字赤坂谷370-14他1筆
山林
(雑種地)
270.23 指定なし 3,350,000円 約41,000円  物件調書(PDF:135KB)
 案内図(PDF:1,296KB)
 写真(PDF:307KB)
 地積測量図(PDF:933KB)
商談中
7 大宮町善王寺
小字赤坂谷370-15
山林
(雑種地)
270.23 指定なし 3,260,000円 約40,000円  物件調書(PDF:132KB)
 案内図(PDF:1,295KB)
 写真(PDF:333KB)
 地積測量図(PDF:555KB)
受付中
8 大宮町善王寺
小字赤坂口1153-2他1筆
雑種地
(雑種地)
235.08 指定なし 1,340,000円 約19,000円  物件調書(PDF:131KB)
 案内図(PDF:1,196KB)
 写真(PDF:187KB)
 地積測量図(PDF:396KB)
受付中
9 大宮町奥大野
小字銀ノクゴ747-7
原野
(宅地見込地)
444.02 指定なし 1,910,000円 約14,000円  物件調書(PDF:131KB)
 案内図(PDF:1,329KB)
 写真(PDF:250KB)
 地積測量図(PDF:152KB)
売払済
10 網野町浅茂川
小字後浜1861-9
雑種地
(雑種地)
661.38 都市計画区域(無指定)
(60%/200%)
7,810,000円 約39,000円  物件調書(PDF:128KB)
 案内図(PDF:1,399KB)
 写真(PDF:152KB)
 地積測量図(PDF:236KB)
受付中

※売払予定物件の面積は実測面積ですが、再測の結果相違が生じても面積および売買価格の変更はしません。
※いずれの土地も、現況のまま売り払いとなります。土地内に含まれる立木や工作物などは市では撤去しません。
※上記売払物件2については、3筆一括での売り払いとなります。
※上記物件には、住宅をいつまでに建てなければならないなどの建築条件はありませんが、土地の用途指定条件があります。

 

■ 申込資格

   個人、法人を問わず、どなたでも申し込むことができますが、次に掲げるかたについては、申し込みすることができません。

  • 申出日において20歳未満のかた
  • 市内に住所を有しない個人(市内に住所を有しないが、売払物件を買受した場合に当該売払物件に自ら居住し、又は利用する予定の個人を除く)のかた
  • 市へ納付すべき税、使用料、分担金などの滞納があるかた
  • 売払物件を市が規定する用途指定条件に反して利用しようとするかた
  • 契約を締結する能力を有しないかたおよび破産者で復権を得ないかた
  • 次のいずれかに該当するかたで、その事実があった後2年を経過しないかた

ア.本市との契約の履行に当たり、故意に工事もしくは製造を粗雑にし、または物件の品質もしくは数量に関して不正の行為をしたかた
イ.本市が実施した競争入札またはせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたかたまたは公正な価格の成立を害し、もしくは不正の利益を得るために連合したかた
ウ.落札者が本市と契約を締結することまたは契約者が本市との契約を履行することを妨げたかた
エ.地方自治法第234条の2第1項の規定により、本市が実施する監督または検査に当たり職員の職務の執行を妨げたかた
オ.正当な理由がなくて本市との契約を履行しなかったかた
カ.前各号のいずれかに該当するかたで、その事実があった後2年を経過しないかたを契約の履行に当たり代理人、支配人、その他の使用人として使用したかた

  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までに規定するかたその他反社会的団体およびこれらの構成員ならびにこれらのかたから委託を受けたかた
  • 前各号に掲げるもののほか市長が必要な資格を定め、公示したものに該当するかた

 

■ 申し込みについて

リスト 受付期間

  • 平成23年7月14日(木曜日)より随時受付を開始します。
        ※土曜日、日曜日および祝祭日、平成23年12月29日から平成24年1月3日の閉庁期間は除く。

リスト 受付時間

  • 9時00分~17時00分(ただし、正午から13時00分までの間を除きます)
        ※ 受付開始時刻より早く到着した場合でも、一律に受付開始時刻に到着したものとみなします。
        ※ 同時に複数の申し込みがあった場合は、抽選により申込者を決定します。
        ※ 郵送による場合は、到着日の16時を受付日時とします。

リスト 受付場所および送付先

〒629-8567 
   京丹後市峰山町杉谷889番地
   京丹後市役所 財務部  管財・収納課(峰山庁舎1階)

◇申し込みに必要な書類

  1. 先着順市有地売払申出書(別紙様式1)(ワード:49KB)(原則として印鑑登録済みの印(実印))
  2. 誓約書(別紙様式2)(ワード:40KB)
  3. 市税の納税証明書(滞納のない旨)1通(直近1年以内)
  4. 住民票 1通 (直近3カ月以内)

(外国人のかたは、外国人登録原票記載事項証明書)

※共有の場合は全て全員の書類が必要です。
※代理人による申し込みもできます。この場合、物件ごとに「委任状」(別紙様式3)(ワード:44KB)が必要となります。

リスト 売払者(買受者)の決定

  • 先着順市有地売払申出書は、1物件につき先着1名に限り仮受付します。
    ただし、同時に申し込みがあった場合は複数申込者全員による抽選により申込者を決定します。
  • 仮受付後に、資格審査を行い、売払者(買受者)として決定します。
  • 仮受付後に不受理となった場合は、不受理となった申込者以外の申込者による抽選により再度申込者を決定します。(同時に複数の申込者があった場合に限る)
  • 一度受付不受理と決定された者であっても、売払資格を有することが確認できる場合には、再度、申し込みを行うことができます。ただし、故意に虚偽の申し込みをしたことなどが不誠実な事実が判明した場合は2年間市有地の売払いへの申し込みはできません。

 

■ 売買契約の締結

  • 売買契約の締結は、売払決定後おおむね7日以内を予定しています。
  • 売払者(買受者)が用途指定条件に違反、または公序良俗に反する用途に使用されるおそれがあるときには、契約を締結しない場合があります。
  • 契約書に貼付する収入印紙代、その他本契約の締結および履行に関して必要な一切の費用は、売払者(買受者)の負担となります。

売買契約に必要なもの

  1. 市有財産売買契約書2通(市で準備します)
  2. 印鑑登録してある印鑑(実印)
  3. 収入印紙(契約書貼付用)

 

 

■ 売買代金の支払い

   売買代金の支払いは、次の方法から選択していただきます。

(1) 売買契約時に全額支払う方法
(2) 売買契約時に契約保証金(代金の1割以上)を納付し、残金を売買契約締結の日から20日以内に支払う方法

   売払者(買受者)の都合による契約解除、または期日まで支払われない場合は、契約を解除し契約保証金は違約金としてお返しできません。

 

■ 所有権の移転登記など

  • 売買代金の支払いが行われたときに所有権が移転し、物件(現状有姿)を引渡したものとします。
  • 所有権移転登記の手続きは、市が行います。
  • 所有権移転登記に必要な費用(登録免許税等)は、落札者の負担となります。
  • 所有権移転登記と同時に売払用途指定条件を担保するため買戻特約登記(10年)を設定します。

 

■ 売払地の用途指定条件

   売払物件の用途には、次の用途指定の条件を付すこととしています。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に掲げる風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業ならびにこれらに類する営業の用途に使用しないこと。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号から第6号までに規定するかた、その他反社会的団体およびそれらの構成員がその活動のために利用するなど公序良俗に反する用途に使用しないこと。
  • 住宅地においては廃棄物の処理および清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条に規定する廃棄物を処理するための用途に使用しないこと。
  • その他売払物件の用途として適当でないと市長が特に指定する用途に使用しないこと。

その他詳しくは、以下の平成23年度先着順市有地売払実施要領をご覧ください。


 

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お問い合せ先

部署名:財務部管財・収納課 

電話:0772-69-0080

ファックス:0772-69-0901

Eメール:kanzai@city.kyotango.lg.jp

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